○西目屋村簡易水道事業給水規則
平成14年4月19日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、西目屋村簡易水道事業給水条例(昭和42年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 岩木川ダム統合管理事務所
(2) 環境省白神山地世界遺産センター
(3) 東北電力ネットワーク株式会社青森電力センター岩木川変電所
(4) 白神山地ビジターセンター
(5) 弘前地区消防事務組合弘前消防署目屋分署
(6) その他前各号に類するもので村長が認めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。