○西目屋村簡易水道事業給水規則

平成14年4月19日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、西目屋村簡易水道事業給水条例(昭和42年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定事業所)

第2条 条例第3条第3号の規則に定めるものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 岩木川ダム統合管理事務所

(2) 環境省白神山地世界遺産センター

(3) 東北電力ネットワーク株式会社青森電力センター岩木川変電所

(4) 白神山地ビジターセンター

(5) 弘前地区消防事務組合弘前消防署目屋分署

(6) その他前各号に類するもので村長が認めるもの

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

西目屋村簡易水道事業給水規則

平成14年4月19日 規則第9号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成14年4月19日 規則第9号
令和4年9月16日 規則第7号