○西目屋村消防団の設置等に関する条例

昭和六十年三月二十五日

条例第三号

(趣旨)

第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第二条 法第九条の三号の規定に基づき次の消防団を設置する。

西目屋村消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月一六日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年六月一五日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一七年一二月一六日条例第三五号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二五日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十八年六月十四日から適用する。

別表

名称

設置

管轄区域(大字)

西目屋村消防団 第一分団

西目屋村大字田代字神田五六

田代・杉ヶ沢

西目屋村消防団 第二分団

西目屋村大字村市字稲葉六七の二

村市・藤川・居森平・砂子瀬・川原平

西目屋村消防団 第三分団

西目屋村大字大秋字開野五八の一一

大秋・白沢

西目屋村消防団の設置等に関する条例

昭和60年3月25日 条例第3号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和62年3月16日 条例第5号
平成2年6月15日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第13号
平成17年12月16日 条例第35号
平成18年9月25日 条例第29号