○西目屋村消防団の設置等に関する条例
昭和60年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき次の消防団を設置する。
西目屋村消防団
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月16日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
別表
名称 | 設置 | 管轄区域(大字) |
西目屋村消防団 第1分団 | 西目屋村大字田代字神田56 | 田代・杉ヶ沢 |
西目屋村消防団 第2分団 | 西目屋村大字村市字稲葉67の2 | 村市・藤川・居森平・砂子瀬・川原平 |
西目屋村消防団 第3分団 | 西目屋村大字大秋字開野58の11 | 大秋・白沢 |