○西目屋村消防団の設置等に関する条例

昭和60年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき次の消防団を設置する。

西目屋村消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年12月16日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

別表

名称

設置

管轄区域(大字)

西目屋村消防団 第1分団

西目屋村大字田代字神田56

田代・杉ヶ沢

西目屋村消防団 第2分団

西目屋村大字村市字稲葉67の2

村市・藤川・居森平・砂子瀬・川原平

西目屋村消防団 第3分団

西目屋村大字大秋字開野58の11

大秋・白沢

西目屋村消防団の設置等に関する条例

昭和60年3月25日 条例第3号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和62年3月16日 条例第5号
平成2年6月15日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第13号
平成17年12月16日 条例第35号
平成18年9月25日 条例第29号