○西目屋村消防団規則
昭和26年5月28日
規則第 号
(目的)
第1条 この規則は、西目屋村消防団(以下「消防団」という。)の組織、服務規律並びに災害出場その他必要な事項を定めることを目的とする。
(組織及び任務等)
第2条 消防団に、団長、副団長、本団付分団長、分団長、副分団長、部長、班長の役員及びその他の団員を置き、定員等は、別表のとおりとする。
2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対しその責に任ずる。
3 副団長以下役員は、団員の中から団長がこれを命免する。
(職務の代理)
第3条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順序に従い分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては分団長以下の役員の命免を行うことはできない。
第4条 削除
(分団)
第5条 分団の区域及び団員の配置は別表に定めるところによる。
(宣誓)
第6条 団員はその任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出場)
第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第8条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過する時は、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。
(管轄区域)
第9条 消防団は、村長の許可を得ないで村の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにも拘らず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したとき又は管轄区域外であっても大火災もしくは延焼のおそれがあると認めもしくは特別の応援を依頼されたときはこの限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度に止めて水火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。
(消防団の遵守事項)
第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに火災損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。
(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。
(死体発見の場合の措置)
第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは責任者は、村長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第13条 放火の疑ある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに村長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取扱うと共に公表は差控えなければならない。
(文書簿冊)
第14条 消防団には次の文書簿冊を備え常にこれを整備して置かなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革史
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品貸与台帳
(10) 諸金達簿
(11) 消防法規例規綴
(12) 雑書綴
(教養及び訓練)
第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。
(表彰)
第16条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行にあって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合団員については団長が表彰を行うことができる。
(表彰の種類)
第17条 前条の表彰は次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
(賞詞及び賞状の授与基準)
第18条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
(感謝状)
第19条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充について協力
(3) 水火災現場に於ける人命救助
(4) 水火災その他災害時における警戒防禦救助に関し消防団に対してなした協力
(礼式及び服制)
第20条 消防団の礼式及び服制については国家消防庁の定める準則による。
附則
第21条 この規則は、昭和27年1月1日より施行する。
第22条 昭和22年7月31日公布の「消防団員服務規律及懲戒規定」並びに昭和24年1月19日公布の「西目屋村消防団設置規則」は、廃止する。
附則(昭和48年9月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月9日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
区分 団別 | 第2条による役員 | その他の団員 | 計 | 区域 | ||||||
団長 | 副団長 | 本団付分団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | ||||
本団 | 1 | 2 | 3 | 6 | 西目屋村一円 | |||||
第1分団 | 1 | 2 | 1 | 6 | 23 | 33 | 田代・杉ヶ沢 | |||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 24 | 村市・藤川・居森平・砂子瀬・川原平 | |||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | 大秋・白沢 | |||
計 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 52 | 80 | |