○西目屋村消防団規則

昭和二十六年五月二十八日

規則第 号

(目的)

第一条 この規則は、西目屋村消防団(以下「消防団」という。)の組織、服務規律並びに災害出場その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織及び任務等)

第二条 消防団に、団長、副団長、本団付分団長、分団長、副分団長、部長、班長の役員及びその他の団員を置き、定員等は、別表のとおりとする。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対しその責に任ずる。

3 副団長以下役員は、団員の中から団長がこれを命免する。

(職務の代理)

第三条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順序に従い分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつてその職務を行うことができない場合を除いては分団長以下の役員の命免を行うことはできない。

第四条 削除

(分団)

第五条 分団の区域及び団員の配置は別表に定めるところによる。

(宣誓)

第六条 団員はその任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(水火災その他の災害出場)

第七条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第八条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

 病院、学校、劇場の前を通過する時は、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保つて走行しなければならない。

 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。

(管轄区域)

第九条 消防団は、村長の許可を得ないで村の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにも拘らず、現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したとき又は管轄区域外であつても大火災もしくは延焼のおそれがあると認めもしくは特別の応援を依頼されたときはこの限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第十条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度に止めて水火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。

(消防団の遵守事項)

第十一条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

 消防作業は真摯に行わなければならない。

 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに火災損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

 分団は相互に連絡協調しなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第十二条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは責任者は、村長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第十三条 放火の疑ある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

 直ちに村長及び警察職員に通報しなければならない。

 現場保存に努めなければならない。

 事件は慎重に取扱うと共に公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第十四条 消防団には次の文書簿冊を備え常にこれを整備して置かなければならない。

 団員の名簿

 沿革史

 日誌

 設備資材台帳

 区域内全図

 地理水利要覧

 金銭出納簿

 手当受払簿

 給与品貸与台帳

 諸金達簿

十一 消防法規例規綴

十二 雑書綴

(教養及び訓練)

第十五条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第十六条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行にあつて功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合団員については団長が表彰を行うことができる。

(表彰の種類)

第十七条 前条の表彰は次の二種とする。

 賞詞

 賞状

(賞詞及び賞状の授与基準)

第十八条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

(感謝状)

第十九条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

 水火災の予防又は鎮圧

 消防施設強化拡充について協力

 水火災現場に於ける人命救助

 水火災その他災害時における警戒防禦救助に関し消防団に対してなした協力

(礼式及び服制)

第二十条 消防団の礼式及び服制については国家消防庁の定める準則による。

第二十一条 この規則は、昭和二十七年一月一日より施行する。

第二十二条 昭和二十二年七月三十一日公布の「消防団員服務規律及懲戒規定」並びに昭和二十四年一月十九日公布の「西目屋村消防団設置規則」は、廃止する。

(昭和四八年九月三〇日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和六〇年三月二五日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年一〇月九日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成一二年三月二四日規則第八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日規則第八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年三月一五日規則第四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年一〇月五日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第二条、第五条関係)

区分

団別

第二条による役員

その他の団員

区域

団長

副団長

本団付分団長

分団長

副分団長

部長

班長

本団






西目屋村一円

第一分団




二三

三三

田代・杉ヶ沢

第二分団




一七

二四

村市・藤川・居森平・砂子瀬・川原平

第三分団




一二

一七

大秋・白沢

一二

五二

八〇


西目屋村消防団規則

昭和26年5月28日 規則

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和26年5月28日 規則
昭和48年9月30日 規則第3号
昭和60年3月25日 規則第4号
昭和61年10月9日 規則第18号
平成12年3月24日 規則第8号
平成18年3月24日 規則第8号
平成22年3月15日 規則第4号
平成27年10月5日 規則第13号
令和4年3月24日 規則第2号