○西目屋村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和26年12月28日

条例第45号

(通則)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(任命)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者の中より、村長の承認を得て任命する。

(1) 本村に居住する年齢満18年以上60年未満(特定の消防活動に限定して従事する団員(以下「支援団員」という。)にあっては、70年未満)であること。ただし、団長、副団長等にして特に必要があるときはこの限りでない。

(2) 団長の場合は志操堅固身体強健であって、団長たるに足るものとして消防団より推薦されたものであること。

(定員)

第3条 団員の定数は80人とする。

(停年)

第4条 団員の停年退職は、年齢60歳(支援団員にあっては、年齢70歳)とする。ただし、団長、副団長にして特に必要あるときはこの限りでない。

2 団長が退職しようとする場合には、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(任期)

第4条の2 団長、副団長の任期は4年、本団付分団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は4年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(懲戒)

第5条 団員であって、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

(懲戒の種類)

第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害発生を知ったときは、予め指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。

第8条 団員は、予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。

第10条 団長は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合して飲酒をしてはならない。

(団員の遵守事項)

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれに請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれを加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義を以って、みだりに寄附金を募り又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り職務の外これを使用してはならない。

(報酬及び費用弁償)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

団長 年額 76,500円

副団長 年額 66,500円

本団付分団長 年額 52,500円

分団長 年額 52,500円

副分団長 年額 42,500円

部長 年額 40,500円

班長 年額 38,500円

団員 年額 36,500円

支援団員 年額 20,000円

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

訓練出動 1回につき 2,000円

警戒出動 1回につき 2,000円

水火災出動 1日につき 8,000円 半日につき 4,000円

技術講習 1回につき 2,000円

その他臨時必要と認めたとき 1回につき 2,000円

機械器具に対する特別出動 月2回1人 1,000円

4 前項の場合を除き、団員が公務のために旅行した場合は、費用弁償を支給するものとし、その額は西目屋村職員の例による。

第13条 職務によって死亡又は負傷した団員に対する給与に関しては、別に定めるところによる。

(退職又は死亡時の給与金)

第14条 消防団員で在職年数6ケ月以上5年未満で退職又は死亡した時は、次のとおり給与金を支給する。

消防団員 5,000円

2 消防団員で退職又は死亡時に次の職に在職していた者については、次の各号の額を加算して支給する。

(1) 団長、副団長、本団付分団長、在職1ケ年につき 10,000円

(2) 分団長、副分団長、部長、班長、在職1ケ年につき 7,000円

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 西目屋村消防用具の定数並びに任命に関する条例(昭和24年1月18日議決)は廃止する。

(昭和30年4月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。

(昭和37年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年1月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和42年10月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和45年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年6月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和52年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年9月25日条例第9号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年3月16日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年5月1日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成12年9月27日条例第31号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年6月22日条例第8号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月19日条例第11号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

西目屋村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和26年12月28日 条例第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和26年12月28日 条例第45号
昭和30年4月15日 条例第2号
昭和32年9月30日 条例第17号
昭和37年3月26日 条例第9号
昭和39年6月20日 条例第15号
昭和40年1月26日 条例第3号
昭和42年10月28日 条例第10号
昭和45年3月24日 条例第4号
昭和47年3月23日 条例第4号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和50年6月17日 条例第9号
昭和52年6月21日 条例第19号
昭和54年9月25日 条例第9号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和61年10月9日 条例第20号
平成3年3月16日 条例第3号
平成5年5月1日 条例第16号
平成7年3月15日 条例第3号
平成7年9月21日 条例第16号
平成12年9月27日 条例第31号
平成13年6月22日 条例第8号
平成17年12月16日 条例第36号
平成24年3月16日 条例第9号
平成26年6月19日 条例第11号
令和4年3月15日 条例第7号