○西目屋村と青森県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和30年3月23日
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、西目屋村(以下「甲」という。)は法第8条第2項の規定する公平委員会の事務を青森県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は乙が支弁する。ただし、その経費は甲が負担する。
第3条 前条の費用については、甲は委託事務が完了後乙の請求によりすみやかに乙に支払いするものとする。
第4条 委託事務を処理する場合において要する経費のうち旅費の算定については、特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年青森県条例第45号)の定めるところによる。
(その他の事項)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事項の処理に関し必要な事項は甲と乙が協議して定める。
附則
この規約は、公布の日から施行する。