○西目屋村建設工事等予定価格事前公表事務取扱要領
平成14年7月12日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、建設工事及び工事に係る設計、監理、調査、測量等の業務委託(以下「建設工事等」という。)に係る入札について、入札前に予定価格を公表する場合の事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領の用語は、次に定めるところによる。
(1) 予定価格 入札に付する建設工事等に関する仕様書及び設計書等によって予定する当該建設工事等の価格をいう。
(対象工事等)
第3条 予定価格を入札前に公表して入札を実施する建設工事等は、予定価格が次に掲げる金額のものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定による随意契約は、公表の対象から除くものとする。
(1) 建設工事 200万円を超えるもの
(2) 設計、監理、調査、測量等の業務委託 100万円を超えるもの
(公表の方法)
第4条 契約担当者は、予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を入札参加者の縦覧に供する設計図書に記載する。
(工事費等内訳書の提示)
第5条 契約担当者は、建設工事等の入札の執行に当たり、入札参加者に対し、工事費内訳書又は業務委託費内訳書(以下「内訳書」という。)の提示を求め、その内容を確認するものとする。この場合において、入札参加者が内訳書を提示しないとき、又は内訳書の内容が著しく不適当なときは、その者のした入札は無効とする。
(入札執行回数等)
第6条 予定価格を入札前に公表して入札を実施する場合の入札執行回数は、原則として1回を限度とする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日要領第1号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。