○西目屋村居森平集会所設置条例

平成15年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民の活性化及び福祉の向上を図り、郷土愛に根ざした自主的地域活動の推進に資するため、西目屋村居森平集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(位置及び名称)

第2条 集会所の位置及び名称は次のとおりとする。

位置 西目屋村大字居森平字寒沢63番地2

名称 西目屋村居森平集会所

(管理)

第3条 村長は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に集会所の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う集会所の管理に関する業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 集会所を地域住民の利用に供すること。

(2) 集会所の維持及び修繕に関すること。

(利用料金)

第4条 集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、徴収しないものとする。ただし、収益を目的とした利用及び個人的な利用の場合は、利用料金を徴することができる。

2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、1日当たり1万円の範囲内で指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第20条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第8号)第3条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。

西目屋村居森平集会所設置条例

平成15年3月20日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年3月20日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第3号