○西目屋村農業用施設等管理条例

平成十五年六月二十日

条例第十一号

(目的)

第一条 この条例は、西目屋村の所有する農業用機械器具及びそれらに類する器具並びに農業用施設(以下「農業用施設等」という。)を効率的に運用し、西目屋村の農業振興を促進するため、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(農業用施設等)

第二条 西目屋村の所有する農業用施設等は、次のとおりとする。

 白沢農業振興施設

(利用者)

第三条 農業用施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長の承認を受けなければならない。

2 農業用施設等の利用は、西目屋村民を優先させるものとする。

(指定管理者)

第四条 村長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、農業用施設等の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者は、農業用施設等を常に良好な状況において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(利用の制限等)

第五条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の農業用施設等の利用を拒み、その利用の承認を取り消し、又はその利用を制限することができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき

 農業用施設等の管理運用上、支障があると認めるとき

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、農業用施設等の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条から第二十条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十六年条例第八号)第三条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。

(平成一八年六月一六日条例第二二号)

この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成二一年六月一九日条例第一八号)

この条例は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二八年三月一四日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二〇日条例第一〇号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年一二月一三日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村農業用施設等管理条例

平成15年6月20日 条例第11号

(令和3年12月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成15年6月20日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第3号
平成18年6月16日 条例第22号
平成21年6月19日 条例第18号
平成28年3月14日 条例第18号
平成31年3月20日 条例第10号
令和3年12月13日 条例第21号