○西目屋村職員分限懲戒審査委員会規則
平成16年2月13日
規則第1号
(設置)
第1条 村職員の分限又は懲戒処分の公平を期するため、これを審査する機関として、西目屋村職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会への諮問)
第2条 任命権者は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項又は第29条第1項の規定に該当すると認めたときは、委員会に当該事項を諮問するものとする。
2 前項の規定により村長以外の任命権者が委員会に諮問する場合においては、あらかじめ村長と協議するものとする。
(職務)
第3条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員に対する分限又は懲戒処分の可否、種類及び程度について審査し、その結果を報告しなければならない。
(組織)
第4条 委員会は、課長、室長及び局長をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、総務課長をもってこれに充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、自己又はその親族に関係する事案の会議に出席することができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、関係する職員の出席又は資料の提出を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 委員会に出席した者は、知り得た事項を他に漏らしてはならない。
7 会議は非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。