○西目屋村りんごCA貯蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年7月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、西目屋村りんごCA貯蔵施設の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、西目屋村りんごCA貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第3条の規定による指定管理者は、貯蔵施設の管理に関する協定を締結するものとする。
3 村長は申請を受けその利用を承認したときは、申請者に対して西目屋村りんごCA貯蔵施設利用時間変更承認書(様式第2号)を交付するものとする。
3 村長は申請を受けその利用を承認したときは、申請者に対して西目屋村りんごCA貯蔵施設休業日変更承認書(様式第4号)を交付するものとする。
3 貯蔵施設の利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。
(利用の許可、制限等)
第6条 指定管理者が条例第7条第2項第3号又は条例第8条第1項第6号の規定により不許可又は利用の制限をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により村長に報告するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。





