○西目屋村りんごCA貯蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年7月16日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、西目屋村りんごCA貯蔵施設の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、西目屋村りんごCA貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 条例第3条の規定による指定管理者は、貯蔵施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(利用時間の変更)

第3条 条例第5条の規定による承認の申請は、西目屋村りんごCA貯蔵施設利用時間変更承認申請書(様式第1号)によりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により利用時間を変更したときは、同項に規定する様式第1号に準じた方法により報告しなければならない。

3 村長は申請を受けその利用を承認したときは、申請者に対して西目屋村りんごCA貯蔵施設利用時間変更承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(休業日の変更)

第4条 条例第6条の規定による承認の申請は、西目屋村りんごCA貯蔵施設休業日変更承認申請書(様式第3号)によりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により休業日を変更したときは、同項に規定する様式第3号に準じた方法により報告しなければならない。

3 村長は申請を受けその利用を承認したときは、申請者に対して西目屋村りんごCA貯蔵施設休業日変更承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用料金の承認)

第5条 条例第11条第2項の規定による承認の申請は、西目屋村りんごCA貯蔵施設利用料金承認申請書(様式第5号)により提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を認めたときは、西目屋村りんごCA貯蔵施設利用料金承認書(様式第6号)を指定管理者に交付するものとする。

3 貯蔵施設の利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。

(利用の許可、制限等)

第6条 指定管理者が条例第7条第2項第3号又は条例第8条第1項第6号の規定により不許可又は利用の制限をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により村長に報告するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西目屋村りんごCA貯蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年7月16日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)