○西目屋村道路占用規則

平成十六年三月二十六日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三章第三節の規定による西目屋村道の占用(以下「占用」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可申請・協議の様式等)

第二条 法第三十二条第二項の申請書及び法第三十五条の規定により協議しようとする場合の協議書の様式は、様式第一号とする。

2 前項の申請書及び協議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 占用場所及びその附近を明示した平面図及び求積図

 工作物を施設しようとする場合においては、その構造、工事方法等を明示した書類及び図面

 占用について法令、条例及び規則等の規定により官公署の許認可を要するものについては、その許認可証の写し

 その他村長が必要と認めた書類

(権利の譲渡等の禁止)

第三条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の許可によつて生じた権利を他人にこれを譲渡し又は転貸することができない。

2 相続又は法人の合併により占用者の権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内にその旨を書面により村長に届け出なければならない。

(占用場所における許可の表示)

第四条 占用者は、法第三十三条の規定による占用の許可があつた場合においては、様式第二号により許可年月日、許可番号、占用目的、占用期間、占用面積及び占用者の住所、氏名を記載し、これを当該占用場所の見やすい箇所に表示しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けた場合においては、その限りでない。

(占用の廃止等の届出)

第五条 次のいずれかに該当する場合においては、占用者又は相続人若しくは精算人は、直ちにその旨を書面により村長に届け出なければならない。

 占用を廃止したとき。

 占用者が死亡したとき。

 法人である占用者が解散したとき。

(原状回復の検査)

第六条 占用者は、法第四十条第一項の規定により道路を原状に回復したときは、三日以内に村長に届け出てその検査を受けなければならない。

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際現に道路の占用の許可を受けているものについては、この規則に基づき道路占用の許可を受けたものとみなす。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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西目屋村道路占用規則

平成16年3月26日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)