○西目屋村道路占用規則

平成16年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3章第3節の規定による西目屋村道の占用(以下「占用」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可申請・協議の様式等)

第2条 法第32条第2項の申請書及び法第35条の規定により協議しようとする場合の協議書の様式は、様式第1号とする。

2 前項の申請書及び協議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 占用場所及びその附近を明示した平面図及び求積図

(2) 工作物を施設しようとする場合においては、その構造、工事方法等を明示した書類及び図面

(3) 占用について法令、条例及び規則等の規定により官公署の許認可を要するものについては、その許認可証の写し

(4) その他村長が必要と認めた書類

(権利の譲渡等の禁止)

第3条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の許可によって生じた権利を他人にこれを譲渡し又は転貸することができない。

2 相続又は法人の合併により占用者の権利義務を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を書面により村長に届け出なければならない。

(占用場所における許可の表示)

第4条 占用者は、法第33条の規定による占用の許可があった場合においては、様式第2号により許可年月日、許可番号、占用目的、占用期間、占用面積及び占用者の住所、氏名を記載し、これを当該占用場所の見やすい箇所に表示しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けた場合においては、その限りでない。

(占用の廃止等の届出)

第5条 次のいずれかに該当する場合においては、占用者又は相続人若しくは精算人は、直ちにその旨を書面により村長に届け出なければならない。

(1) 占用を廃止したとき。

(2) 占用者が死亡したとき。

(3) 法人である占用者が解散したとき。

(原状回復の検査)

第6条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、3日以内に村長に届け出てその検査を受けなければならない。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に道路の占用の許可を受けているものについては、この規則に基づき道路占用の許可を受けたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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西目屋村道路占用規則

平成16年3月26日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)