○西目屋村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、村長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(1) 任用の状況
(2) 人事評価の状況
(3) 給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 分限及び懲戒の状況
(5) 服務の状況
(6) 退職管理の状況
(7) 研修の状況
(8) 福祉及び利益の保護の状況
(9) その他村長が必要と認める事項
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。