○西目屋村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年9月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、村に居住を希望する者に良好な住居環境を備えた住宅を提供することにより、定住の促進と村の学童・児童数の増加など過疎地域の活性化を図るために必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この条例に定める住宅(以下「定住促進住宅」という。)の名称及び位置は別表第1のとおりとする。

(入居者の公募)

第3条 村長は、定住促進住宅の入居者を新聞、村広報誌、掲示板等の方法により公募するものとする。

2 村長は、前項の公募にあたっては、定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期、その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 緊急に入居させる必要性があること。

(入居者の資格)

第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 村に住所を有する者又は有しようとする者で、公租公課を滞納していないこと。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第10条において同じ。)があること。ただし、別表第1及び別表第2の西目屋村定住促進住宅についてはこれを必要としない。

(3) 家賃を納付できる収入を有すること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 現に定住促進住宅に入居する者で、3人以上の同居の子を有する者は、田代住宅C棟に転居することができる。ただし、入居の期限は継続するものとする。

(入居の申込み及び決定)

第6条 入居者資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、別に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者を優先するものとし、順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

(1) 小学生以下の者が同居人としてある者

(2) 住宅に困窮している者

(3) 村の活性化に寄与すると認められる者

(入居の補欠者)

第8条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第9条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から14日以内に村長が適当と認める保証人の連署する請書を提出しなければならない。

2 定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 村長は、定住促進住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 村長は、定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 村長は、入居決定者が入居可能日から14日以内に定住促進住宅に入居しないときは、当該定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。

6 村長は、特別の事情があると認めるときは、第1項の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(同居の承認)

第10条 定住促進住宅の入居者は、定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の継続承認)

第11条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の引き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の期限)

第12条 入居者は、定住促進住宅に継続して240月又は同居の末の子が満18歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて入居できない。

2 入居の期限の算定は、第9条第4項の入居可能日の属する月の翌月(入居可能日が月の初日であるときは、入居可能日の属する月)から起算する。

(収入の申告等)

第13条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は西目屋村税条例(昭和25年条例第11号)及び所得税法(昭和40年法律第33号)の方法によるものとする。

(家賃の決定)

第14条 定住促進住宅の毎月の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 村長は、前項以外に共同施設、共用部分等の維持管理のために必要とする経費を徴収することができる。

(家賃の納付)

第15条 村長は、入居者から第9条第4項の入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日(第29条第1項による明け渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 現に同居している者は入居者とともに、家賃の納付の義務を負うものとする。

4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

5 入居者が第28条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第16条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) その他村長が認める特別の事情があるとき。

2 家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、村長に申請しなければならない。

(督促、延滞金の徴収)

第17条 村長は、入居者が第15条第2項の納期限までに家賃を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の督促は手数料を徴収する。

3 入居者は、第1項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、延滞金額を加算して納付しなければならない。

4 村長は、入居者が第1項の規定により指定された期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(修繕費用の負担)

第18条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第21条 入居者は、地域の生活習慣を尊重し、コミュニケーションによる融和を心がけるとともに、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者が定住促進住宅を引き続き14日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第23条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第25条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増改築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第26条 村長は、第16条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者又はその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、または官公署に必要な書類を閲覧させ、又はその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(除去等による明渡し請求等)

第27条 村長は、定住促進住宅の除去等に伴い必要があると認めるときは、定住促進住宅の入居者に対し期限を定めて、その明け渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の検査)

第28条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、14日前までに村長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 入居者は、第25条の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増改築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第29条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 転入時又は就学時に村立西目屋小学校へ通学しなかったとき。ただし、児童の特別な理由により村長が必要と認めるときは、この限りではない。

(4) 当該定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) 正当な事由によらないで14日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(6) 第10条第11条及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。

(7) 第12条の規定による入居の期限となったとき。

(8) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により定住促進住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の4倍に相当する金額を徴収することができる。

4 村長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の2倍に相当する金額を徴収することができる。

5 村長は、第1項第7号の規定に該当することにより、同項の請求を行うときは、当該請求を行う日の12月前までに、当該入居者に入居の期限となる日を通知しなければならない。

(定住促進住宅監理員)

第30条 村長は、定住促進住宅を管理するために必要があると認めるときは、定住促進住宅監理員を置くことができる。

2 定住促進住宅監理員に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第31条 村長は、定住促進住宅の管理上必要があるときは、定住促進住宅監理員又は職員に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者に日時を指定し承認を受けなければならない。

3 入居者及び同居人は、検査を拒むことができない。

4 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第32条 村長は、必要があると認めるときは、定住促進住宅の管理を指定管理者に行わせることができる。

(罰則)

第33条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条から第9条に規定する定住促進住宅の入居に係る手続き及びこれらに関し必要なその他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年9月18日条例第20号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第20号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

西目屋村定住促進住宅

西目屋村大字田代字神田104番地8

田代住宅A棟

西目屋村大字田代字神田66番地2

田代住宅B棟

田代住宅C棟

西目屋村大字田代字神田51番地15

別表第2(第14条関係)

名称

区分

家賃月額

西目屋村定住促進住宅

1DK

13,000円

2LDK

20,000円

田代住宅A棟

2LDK

24,000円

田代住宅B棟

田代住宅C棟

3LDK

40,000円

西目屋村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年9月22日 条例第24号

(令和元年6月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年9月22日 条例第24号
平成19年9月18日 条例第20号
平成20年3月17日 条例第14号
平成21年6月19日 条例第20号
平成26年9月24日 条例第16号
平成28年6月20日 条例第36号
平成28年12月19日 条例第45号
平成29年12月19日 条例第25号
平成30年3月20日 条例第9号
令和元年6月18日 条例第20号