○西目屋村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成十八年三月二十四日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十一条及び法第百八十三条において準用する法第三十一条の規定に基づき、西目屋村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第二条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。

2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、国民保護対策本部の事務を整理する。

3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、村の職員のうちから、村長が任命する。

(会議)

第三条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第二十八条第六項の規定に基づき、国の職員その他村の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第四条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第五条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもつて充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第六条 前各条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は本部長が定める。

(準用)

第七条 第二条から前条までの規定は、西目屋村緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月24日 条例第2号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 国民保護
沿革情報
平成18年3月24日 条例第2号