○西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例
平成19年6月15日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関して、法令又は他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 村は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「事業」という。)の施行に係る各年度においてその施行に要する費用(以下「事業費」という。)の一部を負担する場合は、当該事業の施行に係る地域内にある土地(以下「受益地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、当該事業費のうち村が負担する額を超えない範囲内において、村長が定める額とする。
3 前項の算定方法により難い場合は、当該受益地が受ける利益の程度を勘案して、村長が定める。
(賦課期日及び納期)
第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金の賦課期日及び納期は、村長が定める。
(分担金の減免)
第5条 村長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免することができる。
(納期限の延長等)
第6条 分担金の納期限の延長及び徴収の猶予については、村税の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。