○西目屋村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成二十年九月十七日

規則第十一号

第二条 条例第四条第一項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第一号)によるものとする。

2 条例第四条第二項の規定による決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第二号)によつて行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月一四日規則第三号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(西目屋村承認企業立地計画に従つて設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の西目屋村承認企業立地計画に従つて設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年五月一一日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月二〇日規則第二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

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西目屋村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例…

平成20年9月17日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)