○西目屋村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成20年9月17日

規則第11号

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(西目屋村承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の西目屋村承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年5月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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西目屋村承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例…

平成20年9月17日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)