○西目屋村予防接種健康被害調査委員会条例

平成22年12月13日

条例第17号

(設置の目的)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種等による村民の健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、西目屋村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、村長からの指示により予防接種等による健康被害発生に際し当該事例について医学的見地から調査又は協議するものとする。

(委員)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから村長が必要の都度委嘱又は任命する10人以内の委員をもって構成する。

(1) 弘前市医師会が推薦する医師

(2) 青森県知事が推薦する専門医師

(3) 弘前保健所長

(4) 村の職員

2 委員は、当該調査又は協議が終了したときは、解任されたものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会には、委員長を置き、委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、住民課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

西目屋村予防接種健康被害調査委員会条例

平成22年12月13日 条例第17号

(平成22年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
平成22年12月13日 条例第17号