○西目屋村議会の議決すべき事件を定める条例

平成二十三年六月二十日

条例第十一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定による議会の議決すべき事件は、定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨の通告をすることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年6月20日 条例第11号

(平成23年6月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年6月20日 条例第11号