○西目屋村国民健康保険出産育児一時金の額の加算に関する規則

平成23年6月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、西目屋村国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)第8条第1項ただし書の規定に基づき、出産育児一時金の額の加算に関して、必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の額の加算)

第2条 条例第8条第1項ただし書の規定による特に必要があると認めるときは、当該出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときとする。

2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める額は、1万2,000円とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年12月17日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る西目屋村国民健康保険出産育児一時金の額の加算に関する規則第2条の規定による出産育児一時金の額の加算については、なお従前の例による。

(令和3年12月13日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る西目屋村国民健康保険出産育児一時金の額の加算に関する規則第2条の規定による出産育児一時金の額の加算については、なお従前の例による。

西目屋村国民健康保険出産育児一時金の額の加算に関する規則

平成23年6月20日 規則第10号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成23年6月20日 規則第10号
平成26年12月17日 規則第8号
令和3年12月13日 規則第12号