○西目屋村職員の給料の半減に関する規則

平成二十四年三月十六日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「給与条例」という。)附則第四項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の半減を減ずることとなる就業禁止の措置)

第二条 給与条例附則第四項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十八条の規定に基づく就業禁止の措置とする。

(勤務しない期間の範囲)

第三条 給与条例附則第四項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(一日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)給与条例第十条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(一日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の村長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

 生理日の就業が著しく困難な場合

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

 健康診断等により医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、医師の意見書及びその職員の職務内容により職務の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ深夜勤務(午後十時から翌日の午前五時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない等の勤務の軽減措置を受けた場合

(給料の半額を減ずる日)

第四条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前二項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の村長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の日割計算)

第五条 給与条例第五条第一項の給与期間の中途に給料の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による職員の給与に関する条例附則第四項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する西目屋村職員の給料の半減に関する規則第四条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成二十四年四月一日前から結核性疾患」と、「九十日」とあるのは「一年」と、同条第二項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成二十四年四月一日前から結核性疾患」と、「九十日」とあるのは「一年」とする。

西目屋村職員の給料の半減に関する規則

平成24年3月16日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)