○西目屋村防災行政無線戸別受信機取扱要綱
平成24年12月12日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村が開設する防災行政無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の適切な管理を図るため、受信機の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 受信機を設置する基準は、次に定めるところによるものとする。
(1) 村内の居住の用に供する住宅等
(2) 村の施設
(3) 国及び県の施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める施設
(受信機の設置費及び貸与)
第3条 受信機の設置費については、全額を村が負担し、使用者に対して無償で貸与する。ただし、通常要する管理費(電気代及び電池代)については、使用者の負担とする。
(受信機の返還)
第4条 使用者は、貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに受信機を返還しなければならない。ただし、次に定める使用者の変更があった場合は、使用の継続を認めるものとする。
(1) 第2条第1項第1号については、後継の使用者
(受信機の使用)
第5条 使用者は、受信機の使用について常に正常な状態に保つように十分注意をし、破損させることのないよう管理しなければならない。
2 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、売却し、又は貸付けしてはならない。
(受信機の損害弁償)
第6条 使用者は、故意又は不注意により受信機を破損した場合は、実費弁償するものとする。
(受信機の保守点検)
第7条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意をして点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。
2 受信機の点検項目は、次のとおりとする。
(1) 電源部のランプ点灯の状態
(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態
(5) 受信機の雑音入感の有無
3 高齢者世帯その他前項に定める事項の実施が困難と村長が認めた場合は、受信機の使用者に代わり村の職員が行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
