○西目屋村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例

平成二十五年三月十五日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に規定する指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第二条 法第七十八条の四第一項及び第二項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「地域密着型サービス基準」という。)に定める基準をもつて、その基準とする。

(指定地域密着型サービスの提供に関する記録の整備)

第三条 前条の場合において、地域密着型サービス基準第三条の四十第二項、第十七条第二項、第六十条第二項、第八十七条第二項、第百七条第二項、第百二十八条第二項、第百五十六条第二項(第百六十九条において準用する場合を含む。)及び第百八十一条第二項に定める基準中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の整備の基準)

第四条 第二条の場合において、地域密着型サービス基準第百三十二条第一項第一号イに定める基準中「一人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる」とあるのは、「四人以下とすること」とする。

(法第七十八条の二第一項の条例で定める数)

第五条 法第七十八条の二第一項の条例で定める数は、二十九人以下とする。

(法第七十八条の二第四項第一号の条例で定める者)

第六条 法第七十八条の二第四項第一号の条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第七条 法第百十五条の十四第一項及び第二項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定める基準をもつて、その基準とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する記録の整備)

第八条 前条の場合において、地域密着型介護予防サービス基準第四十条第二項、第六十三条第二項及び第八十四条第二項に定める基準中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

(法第百十五条の十二第二項第一号の条例で定める者)

第九条 法第百十五条の十二第二項第一号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

西目屋村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例

平成25年3月15日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)