○西目屋村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例

平成25年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第2条 法第78条の4第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」という。)に定める基準をもって、その基準とする。

(指定地域密着型サービスの提供に関する記録の整備)

第3条 前条の場合において、地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の整備の基準)

第4条 第2条の場合において、地域密着型サービス基準第132条第1項第1号イに定める基準中「1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる」とあるのは、「4人以下とすること」とする。

(法第78条の2第1項の条例で定める数)

第5条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(法第78条の2第4項第1号の条例で定める者)

第6条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第7条 法第115条の14第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定める基準をもって、その基準とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する記録の整備)

第8条 前条の場合において、地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(法第115条の12第2項第1号の条例で定める者)

第9条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

西目屋村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例

平成25年3月15日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)