○西目屋村道路法施行条例
平成25年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(村道の構造の一般的技術的基準)
第2条 法第30条第3項に規定する村道を新設し、又は改築する場合における村道の構造の一般的技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第42条第2項において読み替えて準用する同令第5条から第11条の4まで、第13条から第34条まで、第35条第1項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第36条から第38条まで、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第40条第1項、第2項、第4項及び第5項に定めるところによるものとする。
(村道に設ける道路標識の寸法の基準)
第3条 法第45条第3項に規定する村道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府/建設省/令第3号)別表第2備考1の(2)の1から8まで並びに(5)の1から5まで、7並びに8の(1)及び(2)並びに備考2の(2)に定めるところによるものとする。
附則
この条例は平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。