○西目屋村道路法施行条例

平成25年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(村道の構造の一般的技術的基準)

第2条 法第30条第3項に規定する村道を新設し、又は改築する場合における村道の構造の一般的技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第42条第2項において読み替えて準用する同令第5条から第11条の4まで、第13条から第34条まで、第35条第1項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第36条から第38条まで、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第40条第1項、第2項、第4項及び第5項に定めるところによるものとする。

(村道に設ける道路標識の寸法の基準)

第3条 法第45条第3項に規定する村道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府/建設省/令第3号)別表第2備考1の(2)の1から8まで並びに(5)の1から5まで、7並びに8の(1)及び(2)並びに備考2の(2)に定めるところによるものとする。

(村道の標識等に係る法令が改正された場合の措置)

第4条 前2条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合における前2条の規定の適用については、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められたときにあっては、当該経過措置の例により、当該経過措置が定められないときにあっては、村長が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。

この条例は平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

西目屋村道路法施行条例

平成25年3月15日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)