○西目屋村道路法施行条例

平成二十五年三月十五日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(村道の構造の一般的技術的基準)

第二条 法第三十条第三項に規定する村道を新設し、又は改築する場合における村道の構造の一般的技術的基準は、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第四十二条第二項において読み替えて準用する同令第五条から第十一条の四まで、第十三条から第三十四条まで、第三十五条第一項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに第四十条第一項、第二項、第四項及び第五項に定めるところによるものとする。

(村道に設ける道路標識の寸法の基準)

第三条 法第四十五条第三項に規定する村道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府/建設省/令第三号)別表第二備考一の(二)の1から8まで並びに(五)の1から5まで、7並びに8の(1)及び(2)並びに備考二の(二)に定めるところによるものとする。

(村道の標識等に係る法令が改正された場合の措置)

第四条 前二条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合における前二条の規定の適用については、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められたときにあつては、当該経過措置の例により、当該経過措置が定められないときにあつては、村長が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。

この条例は平成二十五年四月一日から施行する。

(令和三年三月一九日条例第四号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

西目屋村道路法施行条例

平成25年3月15日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)