○西目屋村高齢者、障害者等の移動等の円滑化のための道路に関する基準を定める条例

平成25年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第2条 法第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定道路である村道の道路の構造に関する条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)第3条から第37条まで及び附則第2項から第6項までに定めるところによるものとする。

(移動円滑化に係る法令が改正された場合の措置)

第3条 前条の規定によりその定めるところによるものとする法令に規定する基準が改正された場合における同条の規定の適用については、当該法令の規定又は当該法令に規定する基準の改正に係る経過措置が定められたときにあっては、当該経過措置の例により、当該経過措置が定められないときにあっては、村長が定めるところにより、改正前の当該法令の規定又は当該法令に規定する基準の例によることができる。

この条例は平成25年4月1日から施行する。

西目屋村高齢者、障害者等の移動等の円滑化のための道路に関する基準を定める条例

平成25年3月15日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)