○西目屋村水道法施行条例

平成二十五年三月十五日

条例第五号

(趣旨)

第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事)

第二条 法第十二条第一項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第三条第八項に規定する水道施設の新設の工事又はその増設若しくは改造の工事のうち次に掲げるものとする。

 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第三条 法第十二条第二項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、一年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、二年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 第一号又は第二号の卒業者であつて、学校教育法による大学院研究科において六箇月以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第一号の卒業者にあつては六箇月以上、第二号の卒業者にあつては一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、第一号若しくは第二号に規定する課程及び学科目又は第三号若しくは第四号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であつて、六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第四条 法第十九条第三項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

 前条の規定により水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う資格を有する者

 前条第一号第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)同条第一号に規定する学校を卒業した者については二年以上、同条第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については三年以上、同条第四号に規定する学校を卒業した者については四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 前条第一号第三号及び第四号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第一号に規定する学校を卒業した者については二年六箇月以上、同条第三号に規定する学校を卒業した者については三年六箇月以上、同条第四号に規定する学校を卒業した者については四年六箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、第二号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二〇日条例第一二号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

西目屋村水道法施行条例

平成25年3月15日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)