○西目屋村職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する実施要綱

平成二十六年三月三十一日

要綱第五号

(目的)

第一条 この要綱は、職員に対し青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和四十六年条例第一号。以下「退職手当条例」という。)第八条の三に規定する定年前に退職する意思を有する職員の募集等の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(募集実施要項の記載事項)

第二条 退職手当条例第八条の三第二項第十一号の任命権者が別に定める事項は、次に掲げるものとする。

 退職手当条例第八条の三第五項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

 退職手当条例第八条の三第九項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨

 退職手当条例第八条の三第十一項の規定により同項の規定による認定をしない旨の決定をする場合がある旨

 認定を行つた後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、退職手当条例第八条の三第十三項の規定による通知(以下「第十三項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項(退職手当条例第八条の三第二項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

 退職手当条例第八条の三第十四項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げの様式)

第三条 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(別記様式第一)によるものとする。

2 退職手当条例第八条の三第九項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(別記様式第二)によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第四条 退職手当条例第八条の三第十二項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

 退職手当条例第八条の三第十一項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(別記様式第三)

 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(別記様式第四)

(退職すべき期日の通知の様式)

第五条 第十三項通知は、退職すべき期日の決定通知書(別記様式第五)によるものとする。ただし、前条第一号に定める通知書により第十三項通知を併せて行つた場合は、退職すべき期日の決定通知書(別記様式第五)を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第六条 退職手当条例第八条の三第十四項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(別記様式第六)

 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(別記様式第七)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第七条 退職手当条例第八条の三第十五項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(別記様式第八)によるものとする。

(公表)

第八条 退職手当条例第八条の三第十七項の規定による公表は、毎年六月中に、前年度に認定を受けた応募をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(退職手当条例第八条の三第十一項に規定する必要な方法を周知した場合にあつては、当該方法を含む。)について、行うものとする。

(その他必要事項)

第九条 この要綱の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 西目屋村職員勧奨退職実施要綱(平成五年要綱第三号)は、廃止する。

(令和四年三月二四日要綱第一五号)

この要綱は、令和四年四月一日から施行する。

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西目屋村職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する実施要綱

平成26年3月31日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)