○西目屋村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成二十六年九月二十四日

条例第十三号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 特定教育・保育施設の運営に関する基準

第一節 利用定員に関する基準(第四条)

第二節 運営に関する基準(第五条―第三十四条)

第三節 特例施設型給付費に関する基準(第三十五条・第三十六条)

第三章 特定地域型保育事業の運営に関する基準

第一節 利用定員に関する基準(第三十七条)

第二節 運営に関する基準(第三十八条―第五十条)

第三節 特例地域型保育給付費に関する基準(第五十一条・第五十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第三十四条第二項及び第四十六条第二項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 小学校就学前子ども 法第六条第一項に規定する小学校就学前子どもをいう。

 認定こども園 法第七条第四項に規定する認定こども園をいう。

 幼稚園 法第七条第四項に規定する幼稚園をいう。

 保育所 法第七条第四項に規定する保育所をいう。

 家庭的保育事業 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業をいう。

 小規模保育事業 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業をいう。

 居宅訪問型保育事業 児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。

 事業所内保育事業 児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。

 教育・保育給付認定 法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定をいう。

 教育・保育給付認定保護者 法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

十一 教育・保育給付認定子ども 法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

十二 満三歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第一項に規定する満三歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

十三 特定満三歳以上保育認定子ども 令第四条第一項第二号に規定する特定満三歳以上保育認定子どもをいう。

十四 満三歳未満保育認定子ども 令第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。

十五 市町村民税所得割合算額 令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

十六 負担額算定基準子ども 令第十三条第二項に規定する負担額算定基準子どもをいう。

十七 支給認定証 法第二十条第四項に規定する支給認定証をいう。

十八 教育・保育給付認定の有効期間 法第二十一条に規定する教育・保育給付認定の有効期間をいう。

十九 教育・保育 法第七条第十項第五号に規定する教育・保育をいう。

二十 特定教育・保育施設 法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。

二十一 特定教育・保育 法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育をいう。

二十二 法定代理受領 法第二十七条第五項(法第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は法第二十九条第五項(法第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う特定教育・保育(特別利用保育及び特別利用教育を含む。次条第一項及び第二項において同じ。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。同条第一項及び第二項において同じ。)に要した費用の額の一部を、教育・保育給付認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。

二十三 特定地域型保育事業 法第四十三条第三項に規定する特定地域型保育事業をいう。

二十四 特定地域型保育事業者 法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

二十五 特定地域型保育 法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育をいう。

二十六 特別利用保育 法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育をいう。

二十七 特別利用教育 法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育をいう。

二十八 特別利用地域型保育 法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育をいう。

二十九 特定利用地域型保育 法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育をいう。

(一般原則)

第三条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。

2 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立つて特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めなければならない。

3 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業(法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。以下同じ。)を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

第二章 特定教育・保育施設の運営に関する基準

第一節 利用定員に関する基準

第四条 特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)は、その利用定員(法第二十七条第一項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)の数を二十人以上とする。

2 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。ただし、法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあつては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。

 認定こども園 法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

 幼稚園 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分

 保育所 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分

第二節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第五条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを行つた教育・保育給付認定保護者(以下「利用申込者」という。)に対し、第二十条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、第十三条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があつた場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施設は、当該文書を交付したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 特定教育・保育施設は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第二項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの

 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用申込者に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(正当な理由のない提供拒否の禁止等)

第六条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければならない。

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。

4 前二項に規定する場合においては、特定教育・保育施設は、これらの項に規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、当該選考を行わなければならない。

5 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る教育・保育給付認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(あつせん、調整及び要請に対する協力)

第七条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法第四十二条第一項の規定により市町村が行うあつせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、法第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第二十四条第三項(同法第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

(受給資格等の確認)

第八条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証によつて、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間、保育必要量(法第二十条第三項に規定する保育必要量をいう。)等を確かめるものとする。

(教育・保育給付認定の申請に係る援助)

第九条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定を受けていない保護者から利用の申込みがあつた場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに教育・保育給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定の変更の認定の申請が遅くとも教育・保育給付認定保護者が受けている教育・保育給付認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合には、この限りでない。

(心身の状況等の把握)

第十条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たつては、教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。

(小学校等との連携)

第十一条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際しては、教育・保育給付認定子どもについて、小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、教育・保育給付認定子どもに係る情報の提供その他小学校、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との密接な連携に努めなければならない。

(特定教育・保育の提供の記録)

第十二条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第十三条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)から当該特定教育・保育に係る利用者負担額(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号に掲げる額をいう。)の支払を受けるものとする。

2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第二十七条第三項第一号に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。

3 特定教育・保育施設は、前二項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育の提供に当たつて、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。

4 特定教育・保育施設は、前三項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。

 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用

 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用

 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用

 次の(1)又は(2)に掲げる満三歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算がそれぞれ(1)又は(2)に定める金額未満であるものに対する副食の提供

(1) 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 七万七千百一円

(2) 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。(2)において同じ。) 五万七千七百円(令第四条第二項第六号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあつては、七万七千百一円)

 次の(1)又は(2)に掲げる満三歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第一学年から第三学年までに在籍する子どもをいう。以下このにおいて同じ。)が同一の世帯に三人以上いる場合にそれぞれ(1)又は(2)に定める者に該当するものに対する副食の提供(に該当するものを除く。)

(1) 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修了前子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者

(2) 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者

 満三歳未満保育認定子どもに対する食事の提供

 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であつて、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

5 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払つた教育・保育給付認定保護者に対し交付しなければならない。

6 特定教育・保育施設は、第三項及び第四項の規定による金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに教育・保育給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によつて明らかにするとともに、教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、同項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。

(施設型給付費の額に係る通知等)

第十四条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費(法第二十七条第一項の施設型給付費をいう。以下同じ。)の支給を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。

2 特定教育・保育施設は、前条第二項の法定代理受領を行わない特定教育・保育に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定教育・保育の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・保育提供証明書を教育・保育給付認定保護者に対して交付しなければならない。

(特定教育・保育の取扱方針)

第十五条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。

 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この号及び次号において「認定こども園法」という。)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次項において同じ。)

 認定こども園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第十一項の規定による公示がされたものに限る。) 次号及び第四号に掲げる事項

 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十五条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。)

 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針

2 前項第二号に掲げる認定こども園が特定教育・保育を提供するに当たつては、同号に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえなければならない。

(特定教育・保育に関する評価等)

第十六条 特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する教育・保育給付認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除く。)による評価又は外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(相談及び援助)

第十七条 特定教育・保育施設は、常に教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(緊急時等の対応)

第十八条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行つているときに教育・保育給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知)

第十九条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為によつて施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を当該施設型給付費の支給に係る市町村に通知しなければならない。

(運営規程)

第二十条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第二十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 提供する特定教育・保育の内容

 職員の職種、員数及び職務の内容

 特定教育・保育の提供を行う日(法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあつては、学期を含む。以下この号において同じ。)及び時間並びに特定教育・保育の提供を行わない日

 第十三条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額

 第四条第二項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員

 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに特定教育・保育施設の利用に当たつての留意事項(第六条第二項及び第三項に規定する選考の方法を含む。)

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第二十一条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対し、適切な特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によつて特定教育・保育を提供しなければならない。ただし、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 特定教育・保育施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(利用定員の遵守)

第二十二条 特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行つてはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第三十四条第五項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第二十四条第五項又は第六項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(掲示)

第二十三条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則)

第二十四条 特定教育・保育施設においては、教育・保育給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第二十五条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(懲戒に係る権限の濫用禁止)

第二十六条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。以下この条において同じ。)の長たる特定教育・保育施設の管理者は、教育・保育給付認定子どもに対し児童福祉法第四十七条第三項の規定により懲戒に関しその教育・保育給付認定子どもの福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。

(秘密保持等)

第二十七条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 特定教育・保育施設は、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、教育・保育給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)

第二十八条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第二十九条 特定教育・保育施設は、利用者支援事業(法第五十九条第一号に規定する事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員に対し、小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員から、小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第三十条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者その他の当該教育・保育給付認定子どもの家族(以下この条において「教育・保育給付認定子ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 特定教育・保育施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する教育・保育給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

4 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第十四条第一項の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び教育・保育給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。

5 特定教育・保育施設は、市町村からの求めがあつた場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第三十一条 特定教育・保育施設は、その運営に当たつては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第三十二条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。

 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該教育・保育給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。

4 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第三十三条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第三十四条 特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

 第十五条第一項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たつての計画

 第十二条の規定による特定教育・保育の提供の記録

 第十九条の規定による市町村への通知に係る記録

 第三十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 第三十二条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

第三節 特例施設型給付費に関する基準

(特別利用保育の基準)

第三十五条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下この条において同じ。)が法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第三十四条第一項第三号に規定する基準を遵守しなければならない。

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、当該特別利用保育に係る法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第四条第二項第三号の規定により定められた法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。

3 特定教育・保育施設が、第一項の規定により特別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費(法第二十八条第一項の特例施設型給付費をいう。次条第三項において同じ。)をそれぞれ含むものとして、前節(第六条第三項及び第七条第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第六条第二項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、第十三条第二項中「法第二十七条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第二十八条第二項第二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第四項第三号ロ(1)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」と、同号ロ(2)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を含む。)」とする。

(特別利用教育の基準)

第三十六条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以下この条において同じ。)が法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第三十四条第一項第二号に規定する基準を遵守しなければならない。

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育に係る法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第四条第二項第二号の規定により定められた法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。

3 特定教育・保育施設が、第一項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節(第六条第三項及び第七条第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第六条第二項中「利用の申込みに係る法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」とあるのは「同項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」と、第十三条第二項中「法第二十七条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第二十八条第二項第三号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第四項第三号ロ(1)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含む。)」と、同号ロ(2)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」とする。

第三章 特定地域型保育事業の運営に関する基準

第一節 利用定員に関する基準

第三十七条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法第二十九条第一項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)の数は、家庭的保育事業にあつては一人以上五人以下、小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第二十七条に規定する小規模保育事業A型をいう。)及び小規模保育事業B型(同条に規定する小規模保育事業B型をいう。)にあつては六人以上十九人以下、小規模保育事業C型(同条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第四条において同じ。)にあつては六人以上十人以下、居宅訪問型保育事業にあつては一人とする。

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)ごとに、法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う事業所にあつては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第四十二条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあつては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあつては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を、満一歳に満たない小学校就学前子どもと満一歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。

第二節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第三十八条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者に対し、第四十六条に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程の概要、第四十二条に規定する連携施設の種類及び名称、当該連携施設が行う連携協力の概要、職員の勤務体制、第四十三条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 第五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。

(正当な理由のない提供拒否の禁止等)

第三十九条 特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。

3 前項に規定する場合においては、特定地域型保育事業者は、同項に規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、当該選考を行わなければならない。

4 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その他利用申込者に係る満三歳未満保育認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、第四十二条に規定する連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(あつせん、調整及び要請に対する協力)

第四十条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業の利用について法第五十四条第一項の規定により市町村が行うあつせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第二十四条第三項(同法第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

(心身の状況等の把握)

第四十一条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たつては、満三歳未満保育認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。

(特定教育・保育施設等との連携)

第四十二条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項において同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であつて、連携施設の確保が著しく困難であると村が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでない。

 特定地域型保育の提供を受けている満三歳未満保育認定子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

 必要に応じて、代替保育(特定地域型保育事業所の職員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供することができない場合に、当該特定地域型保育事業者に代わつて提供する特定教育・保育をいう。)を提供すること。

 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満三歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満三歳未満保育認定子どもにあつては、第三十七条第二項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。

2 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第三十七条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあつては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の村の指定する施設(以下この項において「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であつて、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると村が認めるものにおいて居宅訪問型保育を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。

3 事業所内保育事業を行う者であつて、第三十七条第二項の規定により定める利用定員が二十人以上のものについては、第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たつて、同項第一号及び第二号に係る連携協力を求めることを要しない。

4 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、満三歳未満保育認定子どもについて、連携施設又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、満三歳未満保育認定子どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者等との密接な連携に努めなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第四十三条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額(法第二十九条第三項第二号に掲げる額をいう。)の支払を受けるものとする。

2 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額(法第二十九条第三項第一号に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。

3 特定地域型保育事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育の提供に当たつて、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定地域型保育に要する費用として見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。

4 特定地域型保育事業者は、前三項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。

 日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品の購入に要する費用

 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用

 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

 前三号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であつて、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

5 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払つた教育・保育給付認定保護者に対し交付しなければならない。

6 特定地域型保育事業者は、第三項及び第四項の規定による金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに教育・保育給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によつて明らかにするとともに、教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、同項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。

(特定地域型保育の取扱方針)

第四十四条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。

(特定地域型保育に関する評価等)

第四十五条 特定地域型保育事業者は、自らその提供する特定地域型保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(運営規程)

第四十六条 特定地域型保育事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 提供する特定地域型保育の内容

 職員の職種、員数及び職務の内容

 特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに特定地域型保育の提供を行わない日

 第四十三条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額

 利用定員

 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに特定地域型保育事業の利用に当たつての留意事項(第三十九条第二項に規定する選考の方法を含む。)

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第四十七条 特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によつて特定地域型保育を提供しなければならない。ただし、満三歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 特定地域型保育事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(利用定員の遵守)

第四十八条 特定地域型保育事業者は、利用定員を超えて特定地域型保育の提供を行つてはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応、法第四十六条第五項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第二十四条第六項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(記録の整備)

第四十九条 特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

 第四十四条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たつての計画

 次条において準用する第十二条の規定による特定地域型保育の提供の記録

 次条において準用する第十九条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第三十二条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

(準用)

第五十条 第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く。)第十七条から第十九条まで及び第二十三条から第三十三条までの規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場合において、第十一条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(満三歳未満保育認定子どもに限り、特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)について」と、第十四条第一項中「施設型給付費(法第二十七条第一項の施設型給付費をいう。」とあるのは「地域型保育給付費(法第二十九条第一項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第五十条において準用する第十九条において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第二項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第十九条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第二十三条中「運営規程」とあるのは「第四十六条に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。

第三節 特例地域型保育給付費に関する基準

(特別利用地域型保育の基準)

第五十一条 特定地域型保育事業者が法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、法第四十六条第一項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳未満保育認定子ども(次条第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあつては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、第三十七条第二項の規定により定められた利用定員の総数を超えないものとする。

3 特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第三十条第一項の特例地域型保育給付費をいう。次条第三項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、前節(第四十条第二項を除き、前条において準用する第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く。)第十七条から第十九条まで及び第二十三条から第三十三条までを含む。次条第三項において同じ。)の規定を適用する。この場合において、第三十九条第二項中「利用の申込みに係る法第十九第一項第三号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」とあるのは「同号又は同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第五十二条第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあつては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「同項第三号に掲げる小学校就学前子ども」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第四十三条第一項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第二項中「法第二十九条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第三十条第二項第二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前三項」とする。

(特定利用地域型保育の基準)

第五十二条 特定地域型保育事業者が法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、法第四十六条第一項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(前条第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあつては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、第三十七条第二項の規定により定められた利用定員の総数を超えないものとする。

3 特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費をそれぞれ含むものとして、前節の規定を適用する。この場合において、第四十三条第一項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象となる法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」と、「法第二十九条第三項第二号に掲げる額」とあるのは「法第三十条第二項第三号の市町村が定める額」と、同条第二項中「法第二十九条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第三十条第二項第三号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第四項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象となる特定満三歳以上保育認定子どもに対するもの及び満三歳以上保育認定子ども(令第四条第一項第二号に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。)に係る第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。

(施行期日)

第一条 この条例は、法の施行の日から施行する。

(特定保育所に関する特例)

第二条 特定保育所(法附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。)が特定教育・保育を提供する場合にあつては、当分の間、第十三条第一項中「教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子ども(特定保育所(法附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。)から特定教育・保育(保育に限る。第十九条において同じ。)を受ける者を除く。以下この項において同じ。)」と、同条第二項中「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。)」と、同条第三項中「額の支払を」とあるのは「額の支払を、市町村の同意を得て、」と、第十九条中「施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき」とあるのは「法附則第六条第一項の規定による委託費の支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け、又は受けようとしたとき」と、「当該施設型給付費の支給」とあるのは「当該委託費の支払」とし、第六条及び第七条の規定は適用しない。

2 特定保育所は、市町村から児童福祉法第二十四条第一項の規定に基づく保育所における保育を行うことの委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

第三条 削除

(小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置)

第四条 小規模保育事業C型にあつては、この条例の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、第三十七条第一項中「六人以上十人以下」とあるのは、「六人以上十五人以下」とする。

(連携施設に関する経過措置)

第五条 特定地域型保育事業者(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であつて、法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると村が認める場合は、第四十二条第一項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して十年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。

(平成三〇年三月二〇日条例第四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月一七日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年十月一日より適用する。

西目屋村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月24日 条例第13号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年9月24日 条例第13号
平成30年3月20日 条例第4号
令和2年3月17日 条例第5号