○西目屋村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月31日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要なものとして地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。
(2) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。
(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる人員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(1) おおむね1,000人未満 保健師、社会福祉士又は主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。以下同じ。)その他これに準ずる者のうちから1人又は2人
(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 保健師、社会福祉士又は主任介護支援専門員その他これに準ずる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
(3) おおむね2,000人以上3,000人未満 保健師その他これに準ずる者のうちから1人(専らその職務に従事する常勤の職員とする。)及び社会福祉士又は主任介護支援専門員その他これらに準ずる者のうちから1人(専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
(適切、公正かつ中立な運営の確保)
第5条 地域包括支援センターは、村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を行わなければならない。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。