○西目屋村子ども・子育て支援法施行細則

平成27年5月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する村が定める時間は、48時間とする。

(教育・保育給付認定の申請等)

第3条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、教育・保育給付認定(変更)申請書兼保育の利用申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項に掲げる法第20条第1項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けていない小学校就学前子どもについて、保育の利用を希望する保護者は、教育・保育給付認定に係る申請及び保育の利用申込みを併せて行うことができる。

(教育・保育給付認定等の通知)

第4条 法第20条第4項に規定する通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項に規定する通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(様式第4号)により行うものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第5条 府令第7条(府令第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による利用者負担額に関する通知は、利用料決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 府令第7条第1項第2号の規定による通知は、副食費免除決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条の規定により市町村が定めるとされた期間は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ該当各号の定めるところによる。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して村長が認める期間とする。ただし、原則として育児休業が1年に達する月の末日までを限度とする。

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が認める期間とする。

(届出)

第7条 法第22条の規定による届出は、現況届(様式第7号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更)

第8条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第9条 府令第12条第1項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は、支給認定証提出依頼書(様式第9号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第10条 府令第14条の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 府令第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定変更届出書(様式第11号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第12条 府令第16条第1項の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の申請)

第13条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第14号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請等)

第14条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第16号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の通知等)

第15条 村長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項又は第32条第1項若しくは第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の取消し等の通知)

第16条 村長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第17条 府令第28条の3第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号)(様式第19号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第20号)

(施設等利用給付認定等の通知)

第18条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第22号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第19条 第6条第1項第1号の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第6条第1項第2号の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第6条第1項第3号の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(届出)

第20条 法第30条の7の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書とする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号)(様式第19号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第20号)

(施設等利用給付認定の変更)

第21条 府令第28条の8第1項の規定による申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号)(様式第19号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第20号)

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第22条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第21号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第23条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第23号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第24条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第24号)とする。

(施設等利用費の支給申請)

第25条 施設等利用給付認定保護者が、府令第28条の19第1項の規定により、施設等利用費の支給を申請するときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式に、利用した施設等が発行する領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第25号)を添付して村長に申請するものとする。

(1) 子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園、国立大学附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部の施設を利用する場合 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第26号)

(2) 幼稚園、認定こども園又は特別支援学校の預かり保育を利用する場合 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第27号)

(3) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業(以下「認可外保育施設等」という。)を利用する場合 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第28号)

2 施設等利用給付認定子どもが利用した前項各号に掲げる施設等が、給付認定保護者に代わって施設等利用費の支給を申請するときは、次の各号に定める様式により、村長に申請するものとする。

(1) 子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園、国立大学附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部の施設が請求する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第29号)及び施設等利用費請求金額内訳書(様式第30号)

(2) 認可外保育施設等を運営する者が請求する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第31号)及び施設等利用費請求金額内訳書(様式第32号)

(施設等利用費の支給の通知)

第26条 村長は、法第30条の11第1項の規定に基づき施設等利用費を支給するときは、施設等利用費支給決定通知書(様式第33号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第27条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第34号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更に係る申請)

第28条 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更に係る申請は、特定子ども・子育て支援施設等変更届出書(様式第35号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の通知)

第29条 村長は、法第30条の11第1項の確認をしたとき又は法第58条の5の確認の変更をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認(変更)通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し)

第30条 村長は、法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第37号)により通知するものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(西目屋村保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 西目屋村保育の実施に関する条例施行規則(平成18年規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 法第20条の規定による支給認定の手続、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成28年3月14日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(西目屋村子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第5条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第11条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第14条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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西目屋村子ども・子育て支援法施行細則

平成27年5月15日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年5月15日 規則第7号
平成28年3月14日 規則第3号
平成28年3月14日 規則第5号
平成29年3月30日 規則第11号
令和3年4月23日 規則第4号
令和4年3月24日 規則第2号