○西目屋村子ども・子育て支援法施行細則

平成二十七年五月十五日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第二条 府令第一条の五第一号に規定する村が定める時間は、四十八時間とする。

(教育・保育給付認定の申請等)

第三条 法第二十条第一項の規定による認定の申請は、教育・保育給付認定(変更)申請書兼保育の利用申込書(様式第一号)により行うものとする。

2 前項に掲げる法第二十条第一項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けていない小学校就学前子どもについて、保育の利用を希望する保護者は、教育・保育給付認定に係る申請及び保育の利用申込みを併せて行うことができる。

(教育・保育給付認定等の通知)

第四条 法第二十条第四項に規定する通知は、支給認定証(様式第二号)により行うものとする。

2 法第二十条第五項に規定する通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第三号)により行うものとする。

3 法第二十条第六項ただし書(法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(様式第四号)により行うものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第五条 府令第七条(府令第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による利用者負担額に関する通知は、利用料決定通知書(様式第五号)により行うものとする。

2 府令第七条第一項第二号の規定による通知は、副食費免除決定通知書(様式第六号)によるものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第六条 府令第八条の規定により市町村が定めるとされた期間は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ該当各号の定めるところによる。

 府令第八条第四号ロに規定する市町村が定める期間は、九十日とする。

 府令第八条第六号及び第十二号に規定する市町村が定める期間は、育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して村長が認める期間とする。ただし、原則として育児休業が一年に達する月の末日までを限度とする。

 府令第八条第七号及び第十三号に規定する市町村が定める期間は、府令第一条の五第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が認める期間とする。

(届出)

第七条 法第二十二条の規定による届出は、現況届(様式第七号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更)

第八条 法第二十三条第一項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第八号)により行うものとする。

2 法第二十三条第三項において読み替えて準用する法第二十条第四項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第九条 府令第十二条第一項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は、支給認定証提出依頼書(様式第九号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第十条 府令第十四条の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第十号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第十一条 府令第十五条第一項の規定による申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定変更届出書(様式第十一号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第十二条 府令第十六条第一項の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第十二号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の申請)

第十三条 法第三十一条第一項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第十三号)により行うものとする。

2 法第四十三条第一項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第十四号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請等)

第十四条 法第三十二条第一項又は第四十四条第一項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第十五号)により行うものとする。

2 法第三十五条第一項若しくは第二項又は第四十七条第一項若しくは第二項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第十六号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の通知等)

第十五条 村長は、法第三十一条第一項若しくは第四十三条第一項又は第三十二条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第十七号)を申請者に交付するものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の取消し等の通知)

第十六条 村長は、法第四十条第一項又は第五十二条第一項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第十八号)により通知するものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第十七条 府令第二十八条の三第一項の規定による申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第三十条の四第一号)(様式第十九号)

 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第三十条の四第二号・第三号)(様式第二十号)

(施設等利用給付認定等の通知)

第十八条 法第三十条の五第三項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第二十一号)により行うものとする。

2 法第三十条の五第四項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第二十二号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第十九条 第六条第一項第一号の規定は府令第二十八条の五第四号ロに規定する市町村が定める期間について、第六条第一項第二号の規定は府令第二十八条の五第六号(府令第一条の五第九号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第六条第一項第三号の規定は府令第二十八条の五第六号(府令第一条の五第十号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(届出)

第二十条 法第三十条の七の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書とする。

 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもの場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第三十条の四第一号)(様式第十九号)

 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第三十条の四第二号・第三号)(様式第二十号)

(施設等利用給付認定の変更)

第二十一条 府令第二十八条の八第一項の規定による申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第三十条の四第一号)(様式第十九号)

 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第三十条の四第二号・第三号)(様式第二十号)

2 法第三十条の八第三項において準用する法第三十条の五第三項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第二十一号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第二十二条 法第三十条の八第五項において準用する法第三十条の五第三項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第二十一号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第二十三条 法第三十条の九第二項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第二十三号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第二十四条 府令第二十八条の十二第一項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第二十四号)とする。

(施設等利用費の支給申請)

第二十五条 施設等利用給付認定保護者が、府令第二十八条の十九第一項の規定により、施設等利用費の支給を申請するときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式に、利用した施設等が発行する領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第二十五号)を添付して村長に申請するものとする。

 子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園、国立大学附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部の施設を利用する場合 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第二十六号)

 幼稚園、認定こども園又は特別支援学校の預かり保育を利用する場合 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第二十七号)

 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業(以下「認可外保育施設等」という。)を利用する場合 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第二十八号)

2 施設等利用給付認定子どもが利用した前項各号に掲げる施設等が、給付認定保護者に代わつて施設等利用費の支給を申請するときは、次の各号に定める様式により、村長に申請するものとする。

 子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園、国立大学附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部の施設が請求する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第二十九号)及び施設等利用費請求金額内訳書(様式第三十号)

 認可外保育施設等を運営する者が請求する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第三十一号)及び施設等利用費請求金額内訳書(様式第三十二号)

(施設等利用費の支給の通知)

第二十六条 村長は、法第三十条の十一第一項の規定に基づき施設等利用費を支給するときは、施設等利用費支給決定通知書(様式第三十三号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第二十七条 法第五十八条の二の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第三十四号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更に係る申請)

第二十八条 法第五十八条の五の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更に係る申請は、特定子ども・子育て支援施設等変更届出書(様式第三十五号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の通知)

第二十九条 村長は、法第三十条の十一第一項の確認をしたとき又は法第五十八条の五の確認の変更をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認(変更)通知書(様式第三十六号)により通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し)

第三十条 村長は、法第五十八条の十第一項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第三十七号)により通知するものとする。

(その他)

第三十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(西目屋村保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 西目屋村保育の実施に関する条例施行規則(平成十八年規則第二号)は、廃止する。

(経過措置)

3 法第二十条の規定による支給認定の手続、法第三十一条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続、法第四十三条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成二八年三月一四日規則第三号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(西目屋村子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この規則の施行の際、第四条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月一四日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第五条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第六条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第七条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第八条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第九条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第十条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第十一条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十二条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第十三条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第十四条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年三月三〇日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年四月二三日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和元年十月一日から適用する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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西目屋村子ども・子育て支援法施行細則

平成27年5月15日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年5月15日 規則第7号
平成28年3月14日 規則第3号
平成28年3月14日 規則第5号
平成29年3月30日 規則第11号
令和3年4月23日 規則第4号
令和4年3月24日 規則第2号