○西目屋村特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則

平成二十七年五月十五日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、特定教育・保育施設の利用に関し、教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。(以下「保護者」という。)が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用料)

第三条 法第二十七条第三項第二号、法第二十八条第二項各号並びに法附則第九条第一項第一号及び第二号の政令で定める額を限度として当該保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して村が定める利用者負担額(以下「利用料」という。)は、次の各号に掲げる保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子ども(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)の保護者 零

 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満三歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)の保護者 零

2 法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを含む。「満三歳未満保育認定子ども」という。以下同じ。)に係る保護者の利用料は、別表に定める額とする。

3 利用料の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(利用料の徴収)

第四条 村長は、法附則第六条第四項の規定により、同条第一項に規定する特定保育所から同項に規定する特定教育・保育を受けた法第五十九条第二号に規定する保育認定子どもの保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)から前条に規定する利用料を徴収する。

2 前条第一項の規定は、法附則第六条第四項に規定する額について準用する。

(利用料の通知)

第五条 村長は、利用料の額を決定したとき、又はその額を変更したときは、満三歳未満保育認定子どもに係る保護者に通知しなければならない。

(月の途中における退園等に係る利用料)

第六条 第三条の規定にかかわらず、月の途中において退園又は退所に係る利用料(満三歳未満保育認定子どもに係る保護者の利用料に限る。)は、二十五日を基礎として日割りによつて計算した額とする。ただし、その額に十円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(利用料の納入方法)

第七条 保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る保護者に限る。)は、村長が発行する納入通知書により、各月ごとにその指定する納入期限までに利用料を納付しなければならない。

(督促及び滞納処分)

第八条 村長は、保護者が利用料を前条の規定による期限までに納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。

2 村長は、前項の規定による督促を受けた者がその期限までに納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(利用料の減免)

第九条 保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る保護者に限る。)は、災害、疾病その他特別の事情により、利用料の全部又は一部の納付を困難とするときは、利用料減免申請書(様式第二号)により、利用料の減免を申請することができる。

2 村長は、前項の申請のあつたときは、その必要があると認めるものに限りこれを減免することができる。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(西目屋村保育所保育料徴収規則の廃止)

2 西目屋村保育所保育料徴収規則(平成八年規則第六号)は、廃止する。

(利用料の特例)

3 当分の間、利用料の徴収はしないものとする。

(平成二九年三月三〇日規則第一二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年四月二三日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則の規定は、令和元年十月一日から適用する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第3条関係)

法第19条第1項第3号の認定に係る利用料表

階層

定義

利用料(月額)

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定者の世帯

0

0

第2階層

第1階層を除き、前年度市町村民税(9月以降は当該年度市町村民税)の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

0

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

9,000

8,900

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

15,000

14,800

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

22,000

21,700

第6階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

27,000

26,600

備考

1 利用料は、教育・保育給付認定子どもと生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の課税額の合計額により行うものとする。この場合において、4月分から8月分までは前年度の市町村民税課税額により、9月分から翌年3月分までは当該年度の市町村民税課税額を用いる。

2 この表において、「市町村民税所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、所得割額の計算に当たつては、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び附則第45条の規定は、適用しないものとする。

3 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量を、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量をいう。

4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次の各号に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定されたときは、第1子の利用者負担額をそれぞれ次表に掲げる利用者負担額とし、第二子以降は無料とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの世帯及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に子どもを扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に生活が困窮していると村長が認めた世帯

階層

定義

利用料(月額)

保育標準時間

保育短時間

第2階層

市町村民税非課税世帯

0

0

第3階層

市町村民税所得割課税額 48,600円未満

4,000

3,900

第4階層

市町村民税所得割課税額 77,101円未満

7,500

7,400

5 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用料の月額は第1子(当該認定子どものうち、最年長の者をいう。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該支給認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。)については同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(当該支給認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。

6 生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び次の各号に該当する子どもがいる場合の利用料は、これらの者のうち最年長の者(以下「第1子」という。)が支給認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(以下「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。

(1) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども

(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部在籍する子ども

(3) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

(4) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども

7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3項第1号に掲げる世帯に該当する場合において、市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯については、前項の規定にかかわらず、第2子以降の利用料は0円とする。

8 府令第28条の2第1項各号に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合において、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯については、第2子の利用料はこの表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子どもの利用料は0円とする。

9 保護者等が現に扶養している児童が3人以上いる世帯の児童のうち、法第24条第1項の規定により保育所及び認定子ども園に入所し、又はへき地保育事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第30号厚生労働省雇用均等・家庭局長通知)の規定によりへき地保育所に入所し、並びに認可外保育施設に入所している当該世帯3人目以降の児童については、この表の規定にかかわらず申請に基づき利用料を1階層を除き、2階層から4階層については、全額免除とする。5階層から6階層については、この表に定める額に2分の1を乗じた額とする。

10 第1項から第9項までの規定により算定された利用料に10円未満の端数が生じた場合は、10円未満の端数を切り捨てた額とする。

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西目屋村特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則

平成27年5月15日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)