○西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則
平成27年5月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、西目屋村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第2条 西目屋村放課後児童健全育成クラブ事業(以下「事業」という。)の名称、実施場所及び定員は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。
名称 | 実施場所 | 定員 |
西目屋児童クラブやまばと | 西目屋小学校 | 40名 |
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内の小学校に就学している第1学年から第6学年までの児童及び特別支援学級に通学する児童で、保護者の労働、疫病等の理由により適切な監護をうけられないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたもの
第4条 事業は、次に掲げる日以外の日において、下校時から午後7時までとする。土曜日及び小学校の休業日にあっては、午前7時30分から午後7時までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月15日までの日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の手続)
第5条 事業の利用の許可を受けようとする保護者は、児童クラブ利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 児童又は保護者の住所又は連絡先に変更があったとき。
(2) 申請書の保護者の勤務先、勤務条件又は連絡先に変更があったとき。
(3) 疫病その他児童に関する事故が生じたとき。
(4) その他の申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(登録料)
第7条 事業の利用が決定された児童は、登録料として、1人につき年額1,800円(傷害保険料相当分)を納めるものとする。ただし、中途退会した児童については、登録料を還付しないこととする。
2 村長は、特に必要があると認めたときは、登録料を減額し、又は免除することができる。
(利用の取消し)
第8条 村長は、事業を利用する児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の許可を取り消すことができる。
(1) この規則の規定に違反する行為を行ったとき。
(2) 他の児童の良好な事業の利用を妨げる行為を繰り返し行ったとき。
(3) 事業の管理上必要な指示に従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が利用の許可を取り消す必要があると認めるとき。
(利用の中止)
第9条 保護者は、事業を利用する必要がなくなったとき又は他市町村へ転出するときは、児童クラブ利用中止届出書(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 村長は、事業の運営を適当と認めた者に委託することができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月14日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第5条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第11条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第14条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




