○西目屋村職員の時差出勤勤務に関する規程

平成27年6月11日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の公務能率の向上を図るとともに、健康保持及び時間外勤務の縮減に資するため、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年規則第8号)第2条第3項の規定により、職員の時差出勤勤務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(時差出勤勤務命令)

第2条 各主管の長(以下「主管長」という。)は、会議、住民交渉等の業務において、事前に時間外での勤務が計画されている場合は、別表に定める勤務時間等の区分により職員に対して時差出勤勤務を命ずることができる。

2 主管長は、業務遂行上やむを得ないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、別表に定める勤務時間等を変更することができる。

3 主管長は、時差出勤勤務を命ずるときは、原則として、1週間前までに時差出勤勤務命令簿(様式第1号)により勤務時間等を変更して割振るものとする。

(時差出勤勤務命令の変更)

第3条 主管長は、前条の規定による時差出勤勤務の命令後に当該命令を取り消し、又は割り振った勤務時間等を変更する必要が生じたときは、当該時差出勤勤務の勤務日の前日までに当該命令を取り消し、又は勤務時間等の割振りを変更しなければならない。

(実施に当たっての留意事項)

第4条 主管長は、時差出勤勤務を命ずるに当たっては、主管の業務の遂行に支障が生じ、又は住民サービスが低下することがないよう留意しなければならない。

2 職員は、時差出勤勤務による勤務時間等を割り振られた場合も通常の勤務と同様に、当該勤務時間等を厳守しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

時差出勤の区分

勤務時間

休憩時間

A型

午前5時00分から午後1時45分まで

正午から午後1時まで

B型

午前6時00分から午後2時45分まで

C型

午前7時00分から午後3時45分まで

D型

午前7時30分から午後4時15分まで

E型

午前9時15分から午後6時00分まで

F型

午前9時45分から午後6時30分まで

G型

午前10時15分から午後7時00分まで

H型

午前10時45分から午後7時30分まで

I型

午前11時15分から午後8時00分まで

J型

午前11時45分から午後8時30分まで

午後5時から午後6時まで

K型

午後0時15分から午後9時00分まで

L型

午後0時45分から午後9時30分まで

M型

午後1時15分から午後10時00分まで

画像

西目屋村職員の時差出勤勤務に関する規程

平成27年6月11日 規程第4号

(平成27年6月11日施行)