○西目屋村と弘前市との間の中学校教育事務委託に関する規約

平成二十六年十月三日

告示第五十八号

(委託事務の範囲)

第一条 西目屋村は、学齢生徒に係る中学校に関する教育事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を弘前市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第二条 委託事務の管理及び執行については、弘前市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担)

第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、西目屋村の負担とする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、毎年度弘前市長が西目屋村長と協議して定める。この場合において、弘前市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を西目屋村長に送付しなければならない。

(予算の執行)

第四条 弘前市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、弘前市一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(決算の場合の措置)

第五条 弘前市長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第六項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を西目屋村長に通知するものとする。

(連絡会議)

第六条 弘前市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、西目屋村長と年一回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、弘前市長が必要と認める場合又は西目屋村長の申出がある場合においては、臨時に開くことができるものとする。

(条例等の制定改廃の措置)

第七条 弘前市長は、委託事務の管理及び執行について適用される弘前市の条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ西目屋村長に通知しなければならない。

2 弘前市長は、前項に規定する条例等を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに当該条例等を西目屋村長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があつたときは、西目屋村長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(協議)

第八条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関して必要な事項は、西目屋村長及び弘前市長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成二十七年四月一日から施行する。

(条例等の公表)

2 西目屋村長は、この規約の告示の際、併せて委託事務の管理及び執行に関しては弘前市の条例等が適用される旨及び当該条例等を公表するものとする。

(委託事務の廃止)

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもつてこれを打ち切り、弘前市長がこれを決算する。この場合、決算に伴つて生じる過不足は、速やかに西目屋村に還付し、又は西目屋村から徴収するものとする。

西目屋村と弘前市との間の中学校教育事務委託に関する規約

平成26年10月3日 告示第58号

(平成27年4月1日施行)