○西目屋村農業集落排水事業村債償還基金に関する条例

平成二十七年十二月十四日

条例第二十八号

(設置)

第一条 農業集落排水事業に関する村債の元利償還に要する経費の財源に充てるため、西目屋村農業集落排水事業村債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、西目屋村農業集落排水事業特別会計予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、西目屋村農業集落排水事業特別会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第五条 基金は、農業集落排水事業に関する村債の元利償還に充てる場合に限り、西目屋村農業集落排水事業特別会計予算に定めるところによりこれを処分することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村農業集落排水事業村債償還基金に関する条例

平成27年12月14日 条例第28号

(平成27年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成27年12月14日 条例第28号