○西目屋村一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、村民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(任期付職員の給料)

第7条 任期付職員に、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める給料を支給する。ただし、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員にあっては、当該短時間勤務職員の勤務日数及び勤務時間を考慮し、別に定める給料を支給する。

(号給の決定)

第8条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料表の号給は、給与条例別表第1の4級又は5級の定年前再任用短時間勤務職員の項の給与額とし、それぞれの職務は、次に定めるとおりとする。

(1) 4級 高度の専門的な知識経験又は優れた識見に基づき困難な業務を行う職務

(2) 5級 高度の専門的な知識経験又は優れた識見に基づき特に困難かつ重要な業務を行う業務

2 第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)の給料表の号給は、給与条例別表第1の2級又は3級の定年前再任用短時間勤務職員の項の給与額とし、それぞれの職務は、次に定めるとおりとする。

(1) 2級 専門的な知識経験に基づき困難な業務を行う職務

(2) 3級 専門的な知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第4条第7条の2から第9条の2まで、第12条の2第16条及び第19条の2の規定は、任期付職員には適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

西目屋村一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年3月14日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)