○公益的法人等への西目屋村職員の派遣等に関する規則

平成二十八年六月二十日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、公益的法人等への西目屋村職員の派遣等に関する条例(平成二十八年六月二十日条例第二十六号)以下「条例」という。)第二条第一項及び第二項第三号、第六条、第七条並びに第八条の規定に基づき、公益的法人等への西目屋村職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第二条 条例第二条第一項各号に規定する規則で定める法人は、一般財団法人ブナの里白神公社とする。

(派遣することができない職員の特例)

第三条 条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第四条 条例第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、西目屋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十七年規則第十四号。以下「規則」という。)第十七条の規定にかかわらず、村長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第五条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則第二十七条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定により他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(報告)

第六条 任命権者(村長である任命権者を除く。)は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であつて、当該年度に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を別記様式により村長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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公益的法人等への西目屋村職員の派遣等に関する規則

平成28年6月20日 規則第19号

(平成28年6月20日施行)