○西目屋村地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例
平成29年3月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、西目屋村地域情報通信基盤施設(以下「光施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村は、地上デジタル放送の難視聴地域の解消などを図るとともに、ブロードバンドサービスによる住民や地域間の情報格差の是正を図ることにより、村民サービスの向上と地域活性化に資することを目的として光施設を設置する。
(名称及び位置等)
第3条 光施設の構成、名称及び位置等は次のとおりとする。
(1) センター設備 受信アンテナ設備、センター局舎及びセンター局舎に付属する機械設備をいい、センター局舎の位置は、西目屋村大字田代字神田57番地とする。
(2) 伝送設備 センター設備から接続端子函(以下「クロージャ」という。)までの送信上必要な設備等をいう。
(3) 引込設備 クロージャから各戸等の光変換器までの配線設備をいう。
(4) 宅内設備 光変換器からの配線及び各戸等の分配器及びその付属品をいう。
(伝送設備の貸与)
第4条 村長は、地域の情報通信格差の是正を図るため、光ブロードバンドサービスを提供しようとする電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「電気通信法」という。)第9条又は第16条の規定により電気通信事業の登録を受けた者又は届出をした者をいう。以下同じ。)と長期安定的な使用権に関する契約(IRU契約)を締結し、当該電気通信事業者に伝送設備を芯線単位で貸与することができる。
2 前項の規定により伝送設備を借用した電気通信事業者は、光ブロードバンドサービスを提供しなければならない。
(事業の内容)
第5条 光施設では、次の事業を行うものとする。
(1) 地上デジタルテレビ放送の同時再送信
(2) ブロードバンドサービス提供のため、電気通信法に定める電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出
(3) その他村長が必要と認める情報の伝達等
(事業の区域)
第6条 光施設による事業の区域は、西目屋村全域とする。ただし、サービス提供が可能な地域に限る。
(施設の管理)
第7条 光施設の管理運営は、村長が行うものとする。ただし、事業遂行上必要と認めるときは村長が指定するものに管理運営の一部を委託することができる。
(利用申込)
第8条 第5条第1号の事業の提供を受けようとする者は、村長に使用を申し込み、承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(設備の設置及び費用負担等)
第9条 村長は、前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)に引込設備を無償貸与し設置する。
2 引込設備の設置に係る費用は村が負担する。ただし、利用者が事業所の場合に限っては、利用者が負担する。
3 村長は、公益上その他特別な事由があると認めたときは、引込設備の設置に係る費用を減額又は免除することができる。
(保全の義務)
第10条 利用者は引込設備について善良な管理を行わなければならない。
2 利用者は引込設備の異常を発見したときは、直ちに村長に届け出なければならない。
(立ち入り検査)
第11条 村長は、この条例の施行に必要な範囲において、村長の指定する職員に引込設備を設置する利用者の建物に立ち入り、工事の完成確認、引込設備の整備点検、利用者の停止及び利用の取り消し等のための手続きをさせることができる。
(利用の停止及び利用の取り消し)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し、その理由の継続する間、施設の利用を停止し、又は利用を取り消すことができる。
(1) この条例に違反した場合
(2) 事業の妨害をした場合
(3) 光施設を故意に破損した場合
(4) その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又は恐れがある場合
(損害賠償)
第13条 利用者及び非利用者が、この光施設を故意又は過失により損傷したときは、村長が決めた額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(免責事項)
第14条 村は、天災・事変その他村の責めに帰することのできない事由により、事業提供の停止があってもその損害については賠償しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。