○西目屋村水陸両用車の管理運行に関する条例

平成二十九年三月十日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、西目屋村の所有する水陸両用車を効率的に運用し、西目屋村の自然的特性、立地条件を活かした観光促進、また、津軽ダム水源地域の活性化のため、その管理運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(水陸両用車の管理)

第二条 水陸両用車は、村長が管理する。

(運行日等)

第三条 水陸両用車の運行日は、定期の検査及び自然災害等により運行できない日を除き、四月一日から十月三十一日までとする。

2 水陸両用車の運休日は、水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。

3 村長は、前二項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第四条 水陸両用車を使用しようとする者は乗車・乗船券等を購入し、使用の許可を得なければならない。

2 村長は、水陸両用車の運行上必要があると認めるときは、使用者に対し許可条件を付することができる。

(使用の制限)

第五条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、水陸両用車の使用を許可しない。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

 水陸両用車及び付属施設を棄損し、若しくは滅失するおそれがあるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

 前各号に掲げるもののほか、水陸両用車の管理運行上支障があるとき。

(使用許可の取り消し等)

第六条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止することができる。

 この条例の規定又は、指示した事項に違反したとき。

 虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたとき。

 前各号に掲げるもののほか、水陸両用車の管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定により許可した事項を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第三号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料金)

第七条 使用者は、その使用に係る使用料金を納めなければならない。

2 使用料金は、別表に掲げる額とする。

(使用料金の減免)

第八条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料金の不還付)

第九条 すでに納入された使用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により水陸両用車を使用できないときは、使用料金の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第十条 使用者は、故意又は過失により水陸両用車及び設備等を損傷し、若しくは滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表(第七条関係)

区分

料金

備考

大人

二、五〇〇円

中学生以上

小人

一、五〇〇円

三歳以上小学生以下

幼児

五〇〇円

二歳以下

備考 幼児座席は無いため、保護者と同席とする。

西目屋村水陸両用車の管理運行に関する条例

平成29年3月10日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)