○西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例

平成二十九年三月十日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、本村に係る地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第五条第四項第五号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)について、当該特定業務施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対する固定資産税を軽減することにより、本村における個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び生活の向上に寄与することを目的とする。

(課税免除)

第二条 地方活力向上地域内において、法第五条第十八項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第五条第一項に規定する地域再生計画(同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和六年三月三十一日までの期間(第六条において「対象期間」という。)内に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者(同項第一号に掲げる事業を実施する者に限る。)であつて、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が三千八百万円(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十六条第六項に規定する中小通算法人にあつては、千九百万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に対し、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税の免除(以下「課税免除」という。)をする。

(課税免除の期間)

第三条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を特定業務施設の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度)以後三箇年度とする。

(課税免除の申請等)

第四条 第二条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定める申請書を、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の三月三十一日までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、課税免除をするかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。

(課税免除の取消し)

第五条 村長は、第二条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。

 この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(不均一課税)

第六条 地方活力向上地域内において、対象期間内に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者(同項第二号に掲げる事業を実施する者に限る。)であつて、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した者に対し、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をする。

(不均一課税の期間及び税率)

第七条 前条の不均一課税の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を特定業務施設の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度。以下「第一年度」という。)以降三箇年度とし、不均一課税の税率は、第一年度においては百分の〇・一四、第二年度(第一年度の翌年度をいう。以下同じ。)においては百分の〇・四六七、第三年度(第二年度の翌年度をいう。)においては百分の〇・九三三とする。

(課税免除に関する規定の準用)

第八条 第四条の規定は不均一課税の申請等について、第五条の規定は不均一課税の取消しについて、それぞれ準用する。

(規則への委任)

第九条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三一日条例第一一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二〇日条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成三十年六月二十一日以後に同条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した同条に規定する認定事業者に対する固定資産税について適用する。

(平成三一年三月三一日条例第一七号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日条例第八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日条例第一二号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例

平成29年3月10日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)