○西目屋村農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成二十九年三月十日

条例第四号

西目屋村農業委員会の委員の定数に関する条例(平成十七年条例第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、西目屋村農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第二条 委員の定数は、七人とする。

(推進委員の定数)

第三条 推進委員の定数は、三人とする。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十九年七月二十日から施行する。

西目屋村農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月10日 条例第4号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月10日 条例第4号