○西目屋村農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成29年3月10日
条例第4号
西目屋村農業委員会の委員の定数に関する条例(平成17年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、西目屋村農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、7人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、3人とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年7月20日から施行する。