○西目屋村地域包括支援センター運営規程

平成29年3月10日

規程第1号

(目的)

第1条 西目屋村地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う地域包括支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの専門職が、適切な地域包括ケアを実現することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 センターの専門職は、高齢者の住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう利用者の立場にたって支援を行う。

2 事業の実施にあたっては、できる限り要介護にならないよう「介護予防サービス」を適切に確保できるようその調整に努める。

3 事業の実施にあたっては、要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継続的なサービス体制」を確保するよう努める。

(センターの名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 西目屋村地域包括支援センター

(2) 所在地 西目屋村大字田代字稲元143番地2

(職員の職種)

第4条 センターに勤務する専門職員の職種は次のとおりとする。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 保健師

(4) 介護系職員

(5) 介護支援専門員

(6) その他村長が必要と認める者

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から土曜日とする。ただし、国民の祝日及び国民の休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(公印)

第6条 センターに次の印を備える。

(1) 西目屋村地域包括支援センター長之印

(センター基本機能)

第7条 センターは、以下の基本機能を担うものとする。

(1) 地域の総合的、重層的な「地域包括支援ネットワーク」を構築する。(共通基盤整備)

(2) 高齢者の相談を総合的に受け止め、訪問により、実態把握の上必要なサービスにつなげる。また、虐待の防止等高齢者の権利擁護に努める。(総合相談支援・権利擁護)

(3) 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。(包括的・継続的ケアマネジメント支援)

(4) 介護予防事業、新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なケアマネジメントを行う。

(事業の委託)

第8条 センターは、前条第4号の介護予防支援を行うにあたって介護予防サービス計画書の作成・変更、経過観察等の業務を居宅支援事業者に委託することができるものとする。

(利用契約)

第9条 センターが介護予防支援を行うにあたっては、利用者と介護予防支援契約書を締結しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、西目屋村内とする。

(その他運営についての留意事項)

第11条 センターは、保健師等の質的向上を図るため、研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(秘密保持)

第12条 センターは、業務上知り得た高齢者及びその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、高齢者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める個人情報使用同意書(別記様式)により同意がある場合に限り第8条により委託した居宅支援事業者に開示するものとし、それ以外の場合は、第三者に対して秘匿するものとする。

2 職員は業務上知り得た高齢者又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年11月20日規程第6号)

この規程は、令和2年11月30日から施行する。

(令和6年7月1日規程第2号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

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西目屋村地域包括支援センター運営規程

平成29年3月10日 規程第1号

(令和6年7月1日施行)