○西目屋村総合教育会議設置運営要綱

平成二十八年十月二十四日

要綱第四十六号

(設置運営)

第一条 村長と教育委員会が、円滑に意思疎通を図り、西目屋村の教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと連携して効果的に教育行政を推進していくため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第一条の四第一項及び第九項の規定に基づき、西目屋村総合教育会議(以下「会議」という。)を設置し運営する。

(所掌事務)

第二条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。

 西目屋村教育大綱(西目屋村の教育、学術及び文化に関する総合的な施策の大綱、以下「大綱」という。)の策定に関すること。

 西目屋村の教育を行うための諸条件の整備その他の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。

 児童、生徒の生命及び身体に被害が生じ、又は、被害が生ずる恐れがあると判断される等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。

(組織)

第三条 会議は、村長及び教育委員会をもつて構成する。

(招集)

第四条 会議は、村長が招集する。

2 村長が会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の場所及び日時並びに会議において協議・調整すべき事項並びに会議の公開の有無を西目屋村教育委員会に通知し、当該通知に係る事項を公表するものとする。

3 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(意見聴取)

第五条 会議は、協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(議長)

第六条 会議に議長を置き、村長が務める。

(会議の公開)

第七条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときはこの限りでない。

(傍聴)

第八条 会議は傍聴することができる。傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿にその住所、氏名及び生年月日を記入しなければならない。

2 第一項の規定にかかわらず、次に該当する者は傍聴することはできない。

 酒気を帯びていると認められる者

 会議の妨害となる器物等を携帯している者

 その他議長が傍聴を不適当と認められる者

3 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

 みだりに傍聴席を離れること。

 私語、談話、拍手等をすること。

 飲食をすること。

 写真若しくは動画を撮影し、又は録音等すること。

 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

4 議長は、傍聴人が前項に掲げる行為を行つたときは、退場させることができる。

(議事録)

第九条 村長は、法第一条の四第七項の規定による議事録には、次に掲げる事項を記載し、会議の終了後遅滞なくこれを公表するものとする。

 開会及び閉会に関する事項

 出席者(傍聴人を除く。)の氏名

 協議又は調整に係る事項及びこれに関する出席者の発言の要点

 その他村長が必要と認めた事項

2 議事録には、村長及び教育長が署名しなければならない。

(事務局)

第十条 会議の事務局を西目屋村総務課に置く。

(雑則)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成二十八年十月二十四日から施行する。ただし、要綱の施行の際、現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、第九条第二項中「教育長」とあるのは「教育委員長」と読み替える。

西目屋村総合教育会議設置運営要綱

平成28年10月24日 要綱第46号

(平成28年10月24日施行)