○専決事項の指定について
平成30年3月8日
西目屋村議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、村長の専決処分事項に指定する。
1 村が法律上の義務に属する損害賠償に係る法第96条第1項第12号に規定する和解(訴訟に係るものを除く。)及び同項第13号に規定する損害賠償の額の決定で、1件の損害賠償額が50万円(損害賠償保険の適用を受けるものにあっては、50万円に保険金の額を加えた額)以下のもの
2 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、当該議決に係る契約金額がその10分の1を超えない範囲(当該金額が500万円を超える場合にあっては、500万円以内)で変更すること及び契約の履行期限を変更すること。