○西目屋村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成二十九年三月十四日

農委規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、西目屋村農業委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成二十九年西目屋村条例第十一号)に基づき、西目屋村農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第二条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成二十八年三月二十九日付け二十七経営第三千二百七十八号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第三条 能率給は、要綱に基づき交付される農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第四条 委員会の会長は、委員等に対する能率給の額を定めるに当たつては、次の各号に定める額を合算した額をもつて村長に協議するものとする。

 要綱に規定する委員等の実績に応じた交付金の額を、委員等の活動日数に応じて算定した額

 要綱に規定する農業委員会の実績に応じた交付金のから委員会が別に定める農地利用の最適化の推進のための経費を除いた額を、委員等の当該年度における在職日数に応じて算定した額

2 前項各号の規定により算出する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金の額から委員会が別に定める農地利用の最適化の推進のための経費を除いた額との間に差額を生じたときは、最も高額な能率給が支給される委員の支給額において調整する。

(活動実績の報告)

第五条 委員等は、第二条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農業委員会活動記録簿(様式。以下「活動記録簿」という。)により農地利用最適化業務に係る活動実績(以下「活動実績」という。)を委員会会長に報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第六条 委員会は、交付金の額の決定を受け能率給の額を確定し、当該年度分を当該年度の末日までに委員等に能率給を一括して支給するものとする。

(能率給の返還)

第七条 委員会は、活動実績の内容に虚偽の記載があつた場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法その他この規則の施行に関して必要な事項は委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年七月二十日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による委員等の能率給の支給に必要な事項は、この規則の施行の日前において行うことができる。

(令和五年二月一六日農委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。

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西目屋村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成29年3月14日 農業委員会規則第2号

(令和5年2月16日施行)