○西目屋村総合計画条例

令和二年六月十九日

条例第十二号

(目的)

第一条 この条例は、総合計画の基本的事項を明らかにするとともに、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な村政の運営を図り、もつてまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 総合計画 村の将来の長期的な展望のもとに、村のあらゆる分野を対象とした総合的かつ計画的なまちづくりの指針をいう。

 基本構想 村が目指すべき将来像並びにその実現のための基本目標を示すものをいう。

 基本計画 基本目標を達成するため、施策を体系付け、施策推進のための方針を示すものをいう。

(策定)

第三条 村長は、総合的かつ計画的な村政の運営を図るため、総合計画を策定する。

(位置付け)

第四条 総合計画は、村の最上位の計画とし、個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たつては、総合計画との整合を図らなければならない。

(策定方針)

第五条 総合計画は、その位置付けを踏まえ、総合的な見地から策定するものとする。

2 総合計画は、村民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で策定するものとする。

3 総合計画は、適切な計画期間を設定し、その時々の地域の実情、社会経済情勢の変化等を踏まえ、これらに適合するように策定するものとする。

4 前三項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(西目屋村総合計画審議会への諮問)

第六条 村長は、総合計画を策定し、若しくは変更しようとするとき、又は総合計画に基づく施策の取組状況及び成果の検証をしようとするときは、次条に規定する西目屋村総合計画審議会に諮問するものとする。

(西目屋村総合計画審議会)

第七条 前条の規定による村長の諮問に応じ、総合計画の策定若しくは変更に関し必要な事項について調査及び審議し、村長に答申し、又は総合計画に基づく施策の取組状況及び成果を客観的に検証するため、西目屋村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、必要に応じ、前項に規定する事項について、村長に建議することができる。

(組織)

第八条 審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。

(委員)

第九条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

 村議会の議員

 公共的団体等の役員又は職員

 知識経験等を有する者

 その他村長が必要と認める者

2 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第十条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第十一条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長が必要と認めたときは、審議会の議事に関係のある者を会議に出席させて発言させることができる。

(庶務)

第十二条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(議会の議決)

第十三条 村長は、第六条の手続を経て、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(公表)

第十四条 村長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西目屋村総合計画審議会条例の廃止)

2 西目屋村総合計画審議会条例(昭和五十四年条例第十四号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に策定されている西目屋村総合計画は、この条例の規定により策定された総合計画とみなす。

西目屋村総合計画条例

令和2年6月19日 条例第12号

(令和2年6月19日施行)