○職員の特殊勤務手当に関する条例
令和2年9月23日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第9条の3の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は次のとおりとする。
(1) 運転手手当
(運転手手当)
第3条 運転手手当は、コミュニティバスの運転に従事した職員に支給する。
第4条 前条の手当の額は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年10月1日から施行する。