○職員の特殊勤務手当に関する条例

令和二年九月二十三日

条例第十八号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号)第九条の三の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の区分)

第二条 特殊勤務手当は次のとおりとする。

 運転手手当

(運転手手当)

第三条 運転手手当は、コミュニティバスの運転に従事した職員に支給する。

第四条 前条の手当の額は、村長が別に定める。

この条例は、令和二年十月一日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

令和2年9月23日 条例第18号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
令和2年9月23日 条例第18号