○ジビエ工房白神設置条例
令和2年9月23日
条例第19号
(設置)
第1条 有害鳥獣の被害防止を目的として捕獲した野生鳥獣の肉等(以下「獣肉等」という。)を地域資源として安心・安全に有効活用し、獣肉等の特産品化による地域の活性化を図るとともに、被害対策及び普及啓発を推進するため、ジビエ工房白神(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 ジビエ工房白神
位置 西目屋村大字居森平字寒沢21番地2
(業務)
第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 捕獲した野生鳥獣の解体処理及び食肉加工等に関する業務
(2) 被害対策及び普及啓発の推進に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他村長が必要と認める業務
(指定管理者)
第4条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年11月1日から施行する。