○運転手手当に関する規則
令和2年10月29日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(令和2年西目屋村条例第18号)第4条の規定により、運転手手当の支給される額等について定めるものとする。
(手当額)
第2条 手当の額は、1時間につき300円とする。
(手当の取扱い)
第3条 手当の支給の基礎となる勤務時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切捨てるものとする。
(支給額の決定)
第4条 村長は、手当の支給額を決定するとともに運転手手当支給整理簿(別記様式)を作り所要事項を記入し、これを保管しなければならない。
(手当の支給)
第5条 手当の支給は、休職、停職、退職を除いてその月分を翌月の給料支給日までに支給しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
