○西目屋村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例

令和三年九月十四日

条例第十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)における固定資産税の特別措置について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第二条 法第二条第二項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和六年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する過疎地域の区域のうち市町村計画に記載された産業振興促進区域内において、当該市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第三項の表の第一号の中欄又は第四十五条第二項の表の第一号の中欄の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第二十三条に規定する農林水産物等販売業をいう。第二号において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。第一号において同じ。)の用に供する設備で租税特別措置法第十二条第三項の表の第一号の下欄又は第四十五条第二項の表の第一号の下欄の規定の適用を受けるものであつて、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(法第二十三条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項に規定する資本金の額等(第一号において「資本金の額等」という。)が五千万円超である法人が行うものにあつては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。

 製造業又は旅館業 五百万円(資本金の額等が五千万円超一億円以下である法人が行うものにあつては千万円とし、資本金の額等が一億円超である法人が行うものにあつては二千万円とする。)

 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 五百万円

(課税免除の期間)

第三条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度)以降三箇年度とする。

(課税免除の申請及び決定)

第四条 第二条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定める申請書を、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の三月三十一日までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、課税免除をするかどうかについて、遅滞なく当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第五条 村長は、第二条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。

 この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

2 旧西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成十二年条例第二十六号。次項において「旧条例」という。)第二条に規定する特別償却設備を令和三年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、第二条から第五条までの規定を準用する。この場合において、第二条中「法第二条第二項」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号。以下「旧過疎法」という。)第二条第二項」と、「令和六年三月三十一日」とあるのは「令和三年三月三十一日」と、「過疎地域の区域のうち市町村計画に記載された産業振興促進区域」とあるのは「過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い旧過疎法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域」と、「当該市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第三項の表の第一号の中欄又は第四十五条第二項の表の第一号の中欄の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第二十三条に規定する農林水産物等販売業をいう。第二号において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。第一号において同じ。)の用に供する設備で租税特別措置法第十二条第三項の表の第一号の下欄又は第四十五条第二項の表の第一号の下欄」とあるのは「法附則第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第一号の第二欄又は第四十五条第一項の表の第一号の第二欄の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業(旧過疎法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備で法附則第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄又は第四十五条第一項の表の第一号の第三欄」と、「次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(法第二十三条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項に規定する資本金の額等(第一号において「資本金の額等」という。)が五千万円超である法人が行うものにあつては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者」とあるのは「二千七百万円を超えるもの(以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者」と、第三条中「前条」とあるのは「前条(附則第二項において準用する場合を含む。)」と、第四条第一項中「第二条」とあるのは「第二条(附則第二項において準用する場合を含む。)」と、「課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の三月三十一日」とあるのは「別に村長が定める日」と、第五条中「第二条」とあるのは「第二条(附則第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

3 旧条例第四条の規定により提出された申請書は、前項の規定により準用される第四条の規定により提出された申請書とみなす。

西目屋村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例

令和3年9月14日 条例第12号

(令和3年9月14日施行)