○西目屋村炭窯施設の設置及び管理運営に関する条例
令和3年9月14日
条例第14号
(設置)
第1条 森林環境譲与税を活用して木材利用を促進し、目屋炭の伝統継承及び普及啓発を図るため、炭窯施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 施設を使用する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。
(2) その使用が施設の目的に反すると認められるとき。
(3) その施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 村長は、公益上その他特別の事由があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(権利譲渡の禁止)
第6条 施設の使用許可を受けた者は、この条例で得た権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用の許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは使用の制限をすることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第4条に該当する事由が発生したとき。
(3) その他村長が管理上特に必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに使用施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 村長は、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) その他施設の管理運営に関し村長が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 位置 |
西目屋村炭窯施設 | 西目屋村大字大秋字綱滝山1―2 |
別表第2(第5条、第11条関係)
使用者 | 区分 | 使用料 |
村内の団体等及び住民が使用する場合 | 1工程 | 700円 |
期間を超えた1日当たり | 200円 | |
村外の団体等及び住民が使用する場合 | 1工程 | 2,800円 |
期間を超えた1日当たり | 800円 |
備考 1工程とは、材料の窯入れから窯出し、そして窯出しした炭の運搬完了までの7日間以内とし、その期間を超えて使用した場合における使用料は、その日数に応じ、期間を超えた1日当たりの使用料を加算した額とする。